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一版籍奉還論の端緒, 即ち政府は先に府・藩・縣三治制を確立して、府・縣を其の管下に置いたが、諸侯は, 々として其の緒に就いたが、而も猶前途には幾多の難問題が横たはつてゐた。, 依然として版籍を私有し、數百年來の舊慣に依つて政治を行つてゐたので、中, 思ふに維新大業の理想は、天皇親政の近代的國家を建設するに存し、事は著, 央政府の政令は直ちに全國劃一に行はれるに至らなかつた。即ち國内には、, 態が近代的國家を建設するに當つての一大障礙であつたことは、敢て論を俟, 郡縣制度と封建制度の二者が並び行はれてゐたのであつた。斯くの如き變, 第二章版籍奉還, 第一節封土返上の議, 封建郡縣, 二制度の, 並立, 第二十二編封建制度の撤廢, 六八六
頭注
- 封建郡縣
- 二制度の
- 並立
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 六八六
注記 (15)
- 1025,992,60,674一版籍奉還論の端緒
- 671,550,65,2320即ち政府は先に府・藩・縣三治制を確立して、府・縣を其の管下に置いたが、諸侯は
- 786,556,62,2334々として其の緒に就いたが、而も猶前途には幾多の難問題が横たはつてゐた。
- 559,550,66,2322依然として版籍を私有し、數百年來の舊慣に依つて政治を行つてゐたので、中
- 899,622,64,2259思ふに維新大業の理想は、天皇親政の近代的國家を建設するに存し、事は著
- 447,543,66,2343央政府の政令は直ちに全國劃一に行はれるに至らなかつた。即ち國内には、
- 217,544,66,2323態が近代的國家を建設するに當つての一大障礙であつたことは、敢て論を俟
- 332,544,65,2330郡縣制度と封建制度の二者が並び行はれてゐたのであつた。斯くの如き變
- 1564,836,89,828第二章版籍奉還
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- 838,305,39,79並立
- 1837,701,46,676第二十二編封建制度の撤廢
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