『維新史』 維新史 5 p.666

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と夫々名稱が改まり、長崎・京都・大津・横濱, 和鎭臺は奈良縣・奈良府, に、軍防事務局督嘉彰親王を箱館裁判所總督に、北陸道先鋒副總督兼鎭撫使四, 熾仁親王をして其の長たらしめた。而して鎭臺の下には社寺・市政・民政の三, 條隆平を新潟裁判所總督に夫々任じたのであつた。幾ばくもなく閏四月に, 任じたが、續いて同月十九日には別に江戸鎭臺を設置し、東征大總督有栖川宮, 後府, に鑑みて、其の總督の人選には特に意を用ゐ、參與兼九州鎭撫總督・外國事務總, 年五月十二日先づ江戸府を置き、後三等陸軍將烏丸光徳を以て江戸府知事に, 督澤宣嘉を長崎裁判所總督に、兵庫裁判所總督東久世通禧を横濱裁判所總督, 至つて政體書が制定せられ、地方行政として府・藩・縣の三治が確立したので、大, ・箱館・笠松・新潟・但馬府中・佐渡・, 政府は、二百有餘年間東國の大鎭たりし江戸に對しては特別に考盧して、元, 崎・横濱・箱館・新潟は當時開港場であつた關係から、政府は對外交渉の重大なる, 兵庫裁判所は兵庫縣, 三河の各裁判所も亦、夫々長崎府・京都府・大津縣・神奈川府, ・久美濱縣・佐渡縣・三河縣等となつた。, 箱館府・笠松縣・越, 大坂裁判所は大坂府, 川縣, 從新潟府, 新潟縣, 後神, 奈川, 七月二, 十九日, 五月、, 十三, 二日, 後神奈, 同, 日, 二, 治制の確, 立と府縣, 江戸府と, 府藩縣三, の設置, 江戸鎭〓, 第一章府・藩・縣三治制第一節府・縣の設置, 六六九

割注

  • 川縣
  • 從新潟府
  • 新潟縣
  • 後神
  • 奈川
  • 七月二
  • 十九日
  • 五月、
  • 十三
  • 二日
  • 後神奈

頭注

  • 治制の確
  • 立と府縣
  • 江戸府と
  • 府藩縣三
  • の設置
  • 江戸鎭〓

  • 第一章府・藩・縣三治制第一節府・縣の設置

ノンブル

  • 六六九

注記 (41)

  • 1057,683,64,1200と夫々名稱が改まり、長崎・京都・大津・横濱
  • 1171,539,61,688和鎭臺は奈良縣・奈良府
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  • 368,543,72,2325熾仁親王をして其の長たらしめた。而して鎭臺の下には社寺・市政・民政の三
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