『維新史』 維新史 5 p.790

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等裁判所より出張して重罪を斷じ、府縣裁判所は一切の民事及び〓役以下の, 得たのは、蓋し此の時以降のことに屬する。, 上等裁判所・巡囘裁判所・府縣裁判所, 判所たるの弊風は容易に改められなかつたが、八年四月十四日最高法衙たる, 裁判所は府縣裁判所に屬し、共に輕罪事件を取扱つた。而も猶司法省も亦裁, 縣裁判所の裁判に對する控訴を覆審し、巡囘裁判所に於いては隨時判事が上, 大審院が設置せられ、二等判事玉乃世履が大審院長代理を命ぜられるに及び、, 裁判所は最上級の裁判所にして、府縣裁判所の裁判に服せざる上告を覆審決, 刑事を審理した。裁判所が獨立の機關となり、司法裁判の權の鞏固となるを, 定すると共に、隨時其の出張所を各地に置き、府縣裁判所は府・縣毎に置かれ、區, 所の裁判に對する上告及び國事犯の重大なるものを審理し、上等裁判所は府, 即ち臨時裁判所は臨時に置かれて、國家の大事に關する事件を審理し、司法省, の四等に分ち、大審院は上等裁判, 漸く行政府以外に獨立するに至つたのである。即ち裁判所を分つて大審院・, 臨時裁判所・司法省裁判所・出張裁判所・府縣裁判所・區裁判所の五等に分つた。, 判所と改稱, 九年地方裁, 設置, 大審院の, 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化, 七九三

割注

  • 判所と改稱
  • 九年地方裁

頭注

  • 設置
  • 大審院の

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化

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  • 七九三

注記 (21)

  • 589,553,70,2329等裁判所より出張して重罪を斷じ、府縣裁判所は一切の民事及び〓役以下の
  • 362,556,62,1280得たのは、蓋し此の時以降のことに屬する。
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