Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
等裁判所より出張して重罪を斷じ、府縣裁判所は一切の民事及び〓役以下の, 得たのは、蓋し此の時以降のことに屬する。, 上等裁判所・巡囘裁判所・府縣裁判所, 判所たるの弊風は容易に改められなかつたが、八年四月十四日最高法衙たる, 裁判所は府縣裁判所に屬し、共に輕罪事件を取扱つた。而も猶司法省も亦裁, 縣裁判所の裁判に對する控訴を覆審し、巡囘裁判所に於いては隨時判事が上, 大審院が設置せられ、二等判事玉乃世履が大審院長代理を命ぜられるに及び、, 裁判所は最上級の裁判所にして、府縣裁判所の裁判に服せざる上告を覆審決, 刑事を審理した。裁判所が獨立の機關となり、司法裁判の權の鞏固となるを, 定すると共に、隨時其の出張所を各地に置き、府縣裁判所は府・縣毎に置かれ、區, 所の裁判に對する上告及び國事犯の重大なるものを審理し、上等裁判所は府, 即ち臨時裁判所は臨時に置かれて、國家の大事に關する事件を審理し、司法省, の四等に分ち、大審院は上等裁判, 漸く行政府以外に獨立するに至つたのである。即ち裁判所を分つて大審院・, 臨時裁判所・司法省裁判所・出張裁判所・府縣裁判所・區裁判所の五等に分つた。, 判所と改稱, 九年地方裁, 設置, 大審院の, 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化, 七九三
割注
- 判所と改稱
- 九年地方裁
頭注
- 設置
- 大審院の
柱
- 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化
ノンブル
- 七九三
注記 (21)
- 589,553,70,2329等裁判所より出張して重罪を斷じ、府縣裁判所は一切の民事及び〓役以下の
- 362,556,62,1280得たのは、蓋し此の時以降のことに屬する。
- 930,552,61,1054上等裁判所・巡囘裁判所・府縣裁判所
- 1280,541,71,2336判所たるの弊風は容易に改められなかつたが、八年四月十四日最高法衙たる
- 1393,542,76,2339裁判所は府縣裁判所に屬し、共に輕罪事件を取扱つた。而も猶司法省も亦裁
- 700,552,71,2334縣裁判所の裁判に對する控訴を覆審し、巡囘裁判所に於いては隨時判事が上
- 1166,547,74,2353大審院が設置せられ、二等判事玉乃世履が大審院長代理を命ぜられるに及び、
- 1619,534,76,2345裁判所は最上級の裁判所にして、府縣裁判所の裁判に服せざる上告を覆審決
- 476,558,67,2327刑事を審理した。裁判所が獨立の機關となり、司法裁判の權の鞏固となるを
- 1508,541,74,2337定すると共に、隨時其の出張所を各地に置き、府縣裁判所は府・縣毎に置かれ、區
- 814,548,72,2340所の裁判に對する上告及び國事犯の重大なるものを審理し、上等裁判所は府
- 1736,541,72,2333即ち臨時裁判所は臨時に置かれて、國家の大事に關する事件を審理し、司法省
- 940,1920,61,967の四等に分ち、大審院は上等裁判
- 1051,546,73,2354漸く行政府以外に獨立するに至つたのである。即ち裁判所を分つて大審院・
- 1847,539,76,2296臨時裁判所・司法省裁判所・出張裁判所・府縣裁判所・區裁判所の五等に分つた。
- 920,1650,43,211判所と改稱
- 967,1652,44,208九年地方裁
- 1243,274,38,81設置
- 1287,277,41,158大審院の
- 261,695,49,1342第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化
- 268,2411,43,119七九三







