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は後藤象二郎, を現せる三權分立の制は、茲に愈〻實現の氣運に到達したのである。, の素地たらしめんと企圖し給うたのであつた。而して大審院の設置は、司法, て民政を協議せしめ、以て下院に準ぜしめ、他日國會開設の際、上下兩院を置く, くし、地方官を召集して民情を上通せしめ、以て漸次立憲政體を確立せんとす, る旨の詔書を渙發し給うた。即ち從來の左右兩院を廢し、新に元老院を置い, 宮熾仁親王が議長の職に就き給うたが、九年九月七日には、建國の體に基き、廣, 定・舊法の改正を議定し、又立法に關する建白を受理した。幾許もなく有栖川, 輔吉井友實・前租税頭陸奧宗光・左院副議長佐佐木高行等が任ぜられ、新法の制, 梧樓・三等侍講加藤弘之・前東京府知事由利公正・前左院議官福岡孝弟・前宮内少, て國家の功勞者を其の議官に任じ、以て上院に擬せしめ、又地方官會議を開い, 權を確立し給ふが爲に外ならなかつた。新政の初、政體書に早くも其の片鱗, 元老院は同年七月五日、畏くも天皇の親臨を仰いで開院式を擧げ、副議長に, 議官には參議兼海軍卿勝安芳・陸軍少將鳥尾小彌太・同三浦, 允せんが爲に、元老院を設けて立法の源を定め、大審院を置いて裁判の權を輩, 議長、, 缺, 元老院, 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化, 七九一
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- 議長、
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- 元老院
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- 第四章廢藩置縣直後の政局第一節政府基礎の強化
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- 七九一
注記 (20)
- 816,551,57,404は後藤象二郎
- 1044,551,67,2005を現せる三權分立の制は、茲に愈〻實現の氣運に到達したのである。
- 1283,556,66,2330の素地たらしめんと企圖し給うたのであつた。而して大審院の設置は、司法
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