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郎の説を採用せられるべきでないとして、, に協力を求めたものであることは疑を容れない。, 隨分可有之哉候。, 意の旨を答へ、又老中板倉勝靜に對しても、, 井藩主松平慶永を説得し、其の聲望を藉ることが必要であつた。抑慶永は後, 曾て島津久光・伊達宗城が〓二郎の論を評して、議事院の制度は現時行はるべ, 藤〓二郎等の主張してゐる議事院の制度に就いて、大なる疑問を懷いてゐた。, 其の協議事項の詳細は知る由もないが、前後の事情より推して、土州藩の運動, 尚土州藩士等が政局の大勢を動かして、其の目的を達せんとするには、前福, 象二郎ハ御承知之通西洋法を信シ、議事院申立、是ハ忠直可感候得共、〓二郎, 忠直西洋法之論を借つて、私説を恣にせんか爲、議事院を開かんとする黨も, きことでないとて反對し、更に慶永の意見を求めた。時に慶永も勿論之に同, と告げて、〓二郎の心事に疑念を懷き、尚又朝廷に於かせられては容易に〓二, 朝廷へ議事院建白出候而も、輕卒御採用被爲在候而ハ、天下之一大變動眼前, 福井藩遊, 説, 第十八編王政復古大號令の渙發, 二六
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- 福井藩遊
- 説
柱
- 第十八編王政復古大號令の渙發
ノンブル
- 二六
注記 (18)
- 358,523,58,1277郎の説を採用せられるべきでないとして、
- 1621,536,57,1483に協力を求めたものであることは疑を容れない。
- 585,595,57,488隨分可有之哉候。
- 934,521,62,1272意の旨を答へ、又老中板倉勝靜に對しても、
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