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期することとなつたのである。, の進歩的政策を非議し、遂には五年六月及び六年六月の兩度に亙り提議せる, に其の説が廟堂に容れられざるを理由として、十月二十七日官を罷め、爾後久, 初め政府は元老院・大審院を設置するや、左大臣島津久光をして元老院議長, り、共に中止となつた。されば久光は胸中悶々の情に堪へずして、〓りに政府, に鷹らしめようとしたが、一は他よりの異論に依り、一は具視自身の辭退に依, 光は鹿兒島に歸つて悠々修史に專念し、退助は民權運動に沒頭し、徐に他日を, を、又右大臣岩倉具視をして大審院長を兼ねしめ、立法・司法の大權輔弼の重責, の參議と確執を免れなかつた。斯くて保守派の久光と急進派の退助とは共, 庶政改革案を今猶實行せざることの不當なるを論難し、服制・兵制・暦制の三事, るに至つた。一方參議板垣退助は急進的意見を懷けるが爲に、動もすれば他, に至つては、皇國の道の基本なれば、速かに之を國風に復せしむべしと要求す, 問の閑職に就き、病癒えるや、宮内省出仕として君徳培養の重責に膺ることと, 久光・退助の朝を去つてより幾許ならざるに、參義木戸孝允は病んで内閣顧, 態度, 左大臣島, 津久光の, 第二十二編封建制度の撤廢, 七九四
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- 態度
- 左大臣島
- 津久光の
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七九四
注記 (19)
- 477,547,58,926期することとなつたのである。
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