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之助の意見を徴した。仍つて吉之助は第一策として、口實を設けて參府を延引, の地位も異れば、江戸に於ける登城も困難なるべく、且つ諸侯との交際もないか, 決行せんとの計畫を〓らしてゐたので、之を危み、特に久光をして京都を避けし, は齊彬の遺志を繼承するとは云へ、時勢當時とは大いに相違し、且つ齊彬とは其, 發駕の日が二月二十五日であるのを、一先づ三月十六日に延期せしめ、重ねて吉, 以て爲すべきであらうと論じた。久光は、參府の屆を幕府に提出した以上、延期, ら、愼重に事を決すべきである。何れは大藩の諸侯方と合從連衡して、其の勢を, すること、第二策として、參府延引のこと不可能なれば、海路直ちに江戸に赴くの, 又久光に〓して、上京に關する意見を求められるや、敢然として異議を唱へ、君侯, いて議し、次いで十五日には舊役の徒目付鳥預庭方兼役に復せられた。此の日, すべきではないとの堅い決心を有してゐたが、吉之助の反對に會つて心稍〻動き、, めようとしたのに外ならなかつた。然るに二策とも久光の用ゐる所とならな, 二案を示したが、これ當時京攝の間に於ける志士は、久光の出府を擁して義擧を, かつたので、吉之助は足痛に託して指宿温泉に隱遁したのであつた。此の時に, に對する, 久光上京, 意見, 吉之助の, 第九編雄藩の國事幹旋, 七〇
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- に對する
- 久光上京
- 意見
- 吉之助の
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- 第九編雄藩の國事幹旋
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- 七〇
注記 (20)
- 795,556,65,2312之助の意見を徴した。仍つて吉之助は第一策として、口實を設けて參府を延引
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- 913,556,62,2312發駕の日が二月二十五日であるのを、一先づ三月十六日に延期せしめ、重ねて吉
- 1155,554,63,2318以て爲すべきであらうと論じた。久光は、參府の屆を幕府に提出した以上、延期
- 1278,557,63,2310ら、愼重に事を決すべきである。何れは大藩の諸侯方と合從連衡して、其の勢を
- 677,556,65,2307すること、第二策として、參府延引のこと不可能なれば、海路直ちに江戸に赴くの
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