『維新史』 維新史 3 p.121

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は武家の極官であるから、無位無官の陪臣たる久光に越階敍任せしむべきもの, は不忠であるから、畏れをも憚らず言上するのであるとて、正式に拒絶した。重, 命に出で、幕府の關する所ではないが、朝廷の御不爲と知りつつ、敢て言上せざる, 列しなかつたので、慶永等は慶喜と協議の後に返答すべしとて、即答を避けた。, ことを提議したが、これ亦容れられなかつた。即ち幕府は久光の公武間周旋の, 等と共に重徳に會して、久光の官位敍任問題に就いて次の如くに答へた。中將, ことに對しては、固より何等の恩賞を與ふることなく、唯其の浪士鎭撫の功に對, 不平を釀し、引いては朝廷の御不爲ともならんかと存ずる。此の事は朝廷の特, ることになるであらう。假令久光に功績があつても、濫官となつては、諸大名の, 越えて十八日重徳が歸洛の暇を告げんとして登城するや、慶喜は慶永及び閣老, ではない。且つ一度此の破格の恩典を久光に許さんか、從來の中將は宰相に昇, 徳は止むなく官位敍任問題を撤し、改めて久光の爲に何等かの特典を與ふべき, 進せしめなければならなくなり、其の結果諸大名の官位を亂し、武家の制度を破, 旨を直達すべしと述べて、其の同意を求めた。偶〻慶喜は所勞に依つて其の席に, 幕府の拒, 絶, 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承, 一二一

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  • 幕府の拒

  • 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承

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  • 一二一

注記 (18)

  • 1404,566,65,2294は武家の極官であるから、無位無官の陪臣たる久光に越階敍任せしむべきもの
  • 690,567,63,2299は不忠であるから、畏れをも憚らず言上するのであるとて、正式に拒絶した。重
  • 807,560,62,2302命に出で、幕府の關する所ではないが、朝廷の御不爲と知りつつ、敢て言上せざる
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  • 449,565,62,2295ことを提議したが、これ亦容れられなかつた。即ち幕府は久光の公武間周旋の
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  • 1053,565,60,2296ることになるであらう。假令久光に功績があつても、濫官となつては、諸大名の
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