『維新史』 維新史 3 p.192

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あつた。これ薩州藩士藤井良節が、久光の京都を去れるは既に閏八月のことに, 旨を幕府に傳へしめられ、且つ容保にも、久光と協力奉公すべしと命じ給ふ所が, 外島機兵衞・野村左兵衞等を先發上京せしめて、素地を作らせることとした。併, は慶永を訪ねて、長時間に亙り久光と戮力し能はざる旨を述べ、諸有司にあつて, 院宮尊融法親王・關白近衞忠熙等に久光起用の議を獻策し、自藩の勢力を囘復し, きも、一藩のみにては人心の折合果して如何であらうか。島津久光は公武一和, 日に至り、再び武家傳奏をして、容保守護職に任じて警衞に當るの儀は嘉納すべ, 屬し、上國の形勢專ら長州・土州二藩に有利に展開しつつある状を憂へ、百方青蓮, 對して、天朝尊奉の儀は努めて留意し、聊かも不敬の行爲なかるべき旨を直諭し、, し乍ら朝廷に於かせられては、依然御不安に思召されたものの如く、十一月十二, の基本を周旋して忠誠の者なれば、別段の叡慮を以て守護職を命じたき由の朝, も斯くの如くんば外藩の勢力高まつて、天下は四分五裂に陷らんことは必然で, とて、御警衞に萬全を期する以外他意なき旨を釋明した。一方容保も亦家臣に, ようとした結果であつた。而して朝命の江戸に達するや、十一月二十六日容保, 島津久光, る議, を守護職, たらしめ, 第十編朝權の確立, 一九二

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  • 島津久光
  • る議
  • を守護職
  • たらしめ

  • 第十編朝權の確立

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  • 一九二

注記 (20)

  • 800,553,73,2298あつた。これ薩州藩士藤井良節が、久光の京都を去れるは既に閏八月のことに
  • 913,551,78,2302旨を幕府に傳へしめられ、且つ容保にも、久光と協力奉公すべしと命じ給ふ所が
  • 1514,560,72,2304外島機兵衞・野村左兵衞等を先發上京せしめて、素地を作らせることとした。併
  • 309,548,79,2299は慶永を訪ねて、長時間に亙り久光と戮力し能はざる旨を述べ、諸有司にあつて
  • 545,547,83,2306院宮尊融法親王・關白近衞忠熙等に久光起用の議を獻策し、自藩の勢力を囘復し
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