『維新史』 維新史 3 p.349

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六衞府・内舍人・瀧口を擴張して、之に充てんと論じたのに對して、寄人は諸藩より, 高割にて兵員を出さしむべきであると答議せるのが異るのみであつた。, くや、反感は愈〻募り、中にも守護職松平容保の如きは、親兵にして設置せられんか、, しと命じ給うた。幕府は豫てより長州藩を嫉視せることとて、建議のことを聞, 禁庭の守護は悉く其の任に歸し、守護職は單に洛中洛外を警衞するに止まるの, 天下の公議を以て定めることに一決した。會翌二十八日、在京の長州藩世子毛, みと激〓した。而も三月十四日に至り、親兵の儀は御守衞の名目にても可なれ, 利定廣は家臣浦靱負を學習院に遣して、萬石一人の割合を以て、毛利氏は三十七, 東下の際と同樣に反對したが、容れられず、二十七日幕議は、先づ諸大名に諮問し、, 未だ調はざるが故に、暫くの間は長州藩にて部將を定め、京都藩邸に屯せしむべ, ば、十萬石以上の大名より高割を以て人數を差出すやう、速かに諸藩に申達すべ, 斯くて親兵設置の議が朝幕間の交渉となるや、一橋慶喜・松平慶永は三條勅使, 人を獻じたき旨の願書を上らしめた。朝廷は之を嘉納遊ばされ、親兵の規則は, 奏・國事御用掛・同參政・同寄人は何れも贊成し、唯兩役・御用掛・參政が舊慣によつて, 長州藩の, 親兵貢獻, 建議, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三四九

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  • 長州藩の
  • 親兵貢獻
  • 建議

  • 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立

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  • 三四九

注記 (19)

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