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二政體書の施行, 政體書は、五箇條の御誓文を根基としたものであつて、國是を始め制度規律, に就いては後節に述べる。, たのである。, は、孰れも之に據ることとした。而して政體書の要旨は、第一は一切の權力を, を以て補任する副知官事一名及び判官事, 國官は外國交際・貿易・開拓のことを、刑法官は監察・鞘獄・捕亡の三司を管理した。, の七司を、軍務官は海軍・陸軍の二局及び築造・兵船・兵器・馬政の四司を管轄し、外, 又各官には親王・諸王・公卿・諸侯を以て補任する知官事一名、公卿・諸侯・大夫・士庶, ては府・藩・縣の三治に定め、府・縣には知事・判事を置き、藩には從前の如く諸侯を, 等を置いて、公卿・諸侯・大夫・士庶を以て之に補し、事務を分掌せしめた。神祇官, して、各〻民治のことに當らしめた。又一等より九等に至る官等が規定せられ, 等を置いた。地方の行政に在り, して議事を奏宣し、國内の事務を督し、宮中の庶務を掌らしめ、其の下に辨事, 會計官は出納・用度・驛遞・營繕・税銀・貨幣・民政, 第四章第, 一節參照, 權, 權, 正, 正, 政體書の, 要旨, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 三九九
割注
- 第四章第
- 一節參照
- 權
- 正
頭注
- 政體書の
- 要旨
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革
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- 三九九
注記 (25)
- 601,929,57,539二政體書の施行
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- 1638,495,58,777に就いては後節に述べる。
- 837,493,52,347たのである。
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- 1404,491,59,2343國官は外國交際・貿易・開拓のことを、刑法官は監察・鞘獄・捕亡の三司を管理した。
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