『維新史』 維新史 5 p.524

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由に依つて議政官は假に廢せられ、其の後翌二年四月に至り、一時再興せられ, たが、幾ばくもなく五月には又廢止となつた。, きことの朝旨が下り、議長・公務人等は直ちに定日たる六月五日に相會して、租, 以上述べたやうに、議政官中の上局は須臾にして行政府に轉化したが、是に, 日には、下局を貢士對策所の名稱に代へて菊亭修季邸内に開設すべきこと、毎, 税の問題を議し、次いで十五日には驛遞、二十五日には服裝、七月五日には貨幣, 居役の外に、別に又貢士を置くのは稍く煩雜の嫌あれば、之を公務人に統一すべ, 意に反して、議政官と行政官とは二官にして實は一官たるの觀を呈するに至, 反して下局は議事所たるの機能を稍く發揮するを得た。即ち元年五月二十八, 月五の日に議事を開くべきこと、從前朝廷關係向のことを處理せる諸藩留守, つたので、同年九月十九日には「議事ノ制可被立筈之處、自然實情ニ於テ議政亦, 行政之事ト相成、立法官行政官ヲ相兼候樣成行、遂ニ議事之制難相立候」との理, 二十五日には權量の諸問題を審議した。併しながら動もすれば論議が空論, と云へるに依つても、此の間の事情が窺はれる。斯くて政體書を公布せる趣, 議政官の, 所の設置, 廢止, 公務人, 貢士對策, 第一章公護輿諭の尊重第一節新政と公議政治, 五二七

頭注

  • 議政官の
  • 所の設置
  • 廢止
  • 公務人
  • 貢士對策

  • 第一章公護輿諭の尊重第一節新政と公議政治

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  • 五二七

注記 (21)

  • 1401,525,60,2316由に依つて議政官は假に廢せられ、其の後翌二年四月に至り、一時再興せられ
  • 1289,526,55,1348たが、幾ばくもなく五月には又廢止となつた。
  • 603,521,59,2326きことの朝旨が下り、議長・公務人等は直ちに定日たる六月五日に相會して、租
  • 1175,599,60,2241以上述べたやうに、議政官中の上局は須臾にして行政府に轉化したが、是に
  • 946,526,61,2319日には、下局を貢士對策所の名稱に代へて菊亭修季邸内に開設すべきこと、毎
  • 490,522,60,2337税の問題を議し、次いで十五日には驛遞、二十五日には服裝、七月五日には貨幣
  • 717,519,61,2316居役の外に、別に又貢士を置くのは稍く煩雜の嫌あれば、之を公務人に統一すべ
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