『維新史』 維新史 5 p.398

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公議輿論政治を確立するを目的としたものであつた。, 悉く太政官に歸したことである。蓋し政令二途に出づるの弊を除いたのに, を以て大權を犯すの弊を嚴禁したこと等であつた。畢竟中央集權制度及び, 除き、各〻相侵すことなからしめ、第三には議事の制度を樹て、第四には官吏公選, 外ならない。其の二は太政官の權を立法・行法・司法の三權に分ち、偏重の患を, の法を採用し、第五には地方の行政も總べて御誓文に基いて施行せしめ、小權, のは、左の如くである。, 是に於いて、政府は新官制を布き、新に諸職を任命した。即ち其の主なるも, 徳大寺實則, 中御門經之, 議定中山忠能, 正親町三條實愛, 議定兼輔相三條實美, 同岩倉具〓, 同正親町三條實愛, 中山忠能, 岩倉具視, 三條實美, 同同同議同, 議定兼輔相, 同徳大寺實則, 同中御門經, 兼關東, 監察使, 官員の任, 命, 第二十編新政の基礎, 四〇〇

割注

  • 兼關東
  • 監察使

頭注

  • 官員の任

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 四〇〇

注記 (28)

  • 1141,505,58,1627公議輿論政治を確立するを目的としたものであつた。
  • 1707,499,59,2315悉く太政官に歸したことである。蓋し政令二途に出づるの弊を除いたのに
  • 1253,498,60,2318を以て大權を犯すの弊を嚴禁したこと等であつた。畢竟中央集權制度及び
  • 1480,500,59,2321除き、各〻相侵すことなからしめ、第三には議事の制度を樹て、第四には官吏公選
  • 1591,503,60,2317外ならない。其の二は太政官の權を立法・行法・司法の三權に分ち、偏重の患を
  • 1366,504,59,2319の法を採用し、第五には地方の行政も總べて御誓文に基いて施行せしめ、小權
  • 918,506,56,628のは、左の如くである。
  • 1028,571,60,2252是に於いて、政府は新官制を布き、新に諸職を任命した。即ち其の主なるも
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