『維新史』 維新史 5 p.523

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しめ、立法府をして行政府と不覊獨立の關係を保たしめた事實に傚へるもの, ヲ兼ヌルヲ得ス」と明記せる所以である。併しながら假令當時の我が有識者, 式に止まり、議事は直ちに施政となつて現れてゐるのも、敢て怪しむを要しな, と雖も、泰西の政治思想を理解して是が運用に遺憾なきを期するが如きこと, は、頗る至難に屬し、議政官と行政官とを併立せしめたとは云へ、其のことは形, であつた。これ政體書に「立法官ハ行法官ヲ兼ヌルヲ得ス。行法官ハ立法官, 上、辨事に御渡、夫々執行に相成候。, 元來議政官を設置せるは、西歐諸國が立法・行政・司法の三權を劃然と分離せ, 上より出候儀は輔相より議定・參與に御渡し、下より出候事は辨事受取、議定, 參與に相渡し、議定・參與にて議定いたし、輔相にて御斷決、主上に御伺相濟候, い。參與横井平四郎が交情最も密なりし同郷の知友米田虎雄に宛てた書信, 御政事之次第、輔相, 中に, 參與, 辨事, 大抵此役にて, 萬機相決し候。, 拙者共大底十人、近日肥前當, 明治元年閏四月二十八日, 附・同年九月十五日附, 公同役に被仰付大に競い也, 公家・大, 三條・岩, 名・藩臣, 倉二公, と運用の, 置の理由, 議政官設, 至難, 第二十一編内治外交の刷新, 五二六

割注

  • 拙者共大底十人、近日肥前當
  • 明治元年閏四月二十八日
  • 附・同年九月十五日附
  • 公同役に被仰付大に競い也
  • 公家・大
  • 三條・岩
  • 名・藩臣
  • 倉二公

頭注

  • と運用の
  • 置の理由
  • 議政官設
  • 至難

  • 第二十一編内治外交の刷新

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  • 五二六

注記 (31)

  • 1626,536,61,2320しめ、立法府をして行政府と不覊獨立の關係を保たしめた事實に傚へるもの
  • 1398,539,61,2322ヲ兼ヌルヲ得ス」と明記せる所以である。併しながら假令當時の我が有識者
  • 1059,533,59,2326式に止まり、議事は直ちに施政となつて現れてゐるのも、敢て怪しむを要しな
  • 1285,541,60,2316と雖も、泰西の政治思想を理解して是が運用に遺憾なきを期するが如きこと
  • 1170,537,59,2326は、頗る至難に屬し、議政官と行政官とを併立せしめたとは云へ、其のことは形
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