『維新史』 維新史 5 p.401

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而して此, を創設して、著々其の歩を進めたが、是は別節に詳説する。, 制も、同じく中央政府の機構が其の基本となつたのであつた。, 定・參與が立法の權を執り、行政官の體に則りて辨事が行政の權を執り、判事が, 督府參謀西郷吉之助・外國官副知事鍋島直大・辨事阿野公誠・藝州藩主淺野長勳, 土州藩士板垣退助等が任命せられて、政府の陣容が漸く整へられたのであつ, れた鎭將府の機構は、議政・行政・會計等の諸局より成り、議政官の體に傚ひて議, の中央政府の機構は、又地方の行政にも及んだ。即ち七月十七日に設置せら, 易かつた。仍つて翌二年四月八日に政府は新に民部官を設置して、府・縣の事, 熊本藩主細川護久・長崎府知事澤宣嘉・辨事神山左多衞・神奈川縣知事寺島陶藏, 諸藩・軍務・社寺・刑法・會計の事務を分掌した。又十月二十八日に定めた藩治職, 斯くて地方の行政は、府・藩・縣が直接之を管掌したので、地方分權の弊が生じ, た。, 池田慶徳・參與淺野長勳・前尾州藩主徳川慶勝・權中納言大原重徳、參與には大總, 斯くの如く政府は官員を補任すると共に、貢士對策所・公議所等の公議機關, 第二十二編, 第一章參照, 第二十一編, 第一章參照, 設置, 民部官の, 政機構, 地方の行, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 四〇三

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  • 第二十二編
  • 第一章參照
  • 第二十一編

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  • 設置
  • 民部官の
  • 政機構
  • 地方の行

  • 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革

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  • 四〇三

注記 (25)

  • 1150,2642,53,259而して此
  • 1142,576,61,1708を創設して、著々其の歩を進めたが、是は別節に詳説する。
  • 574,577,64,1843制も、同じく中央政府の機構が其の基本となつたのであつた。
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