『維新史』 維新史 5 p.415

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五十萬石の中、百萬石は既に軍務官の經費と爲すに決定せるを以て、結局其の, なかつた。廟議は遂に百萬石を以て論功行賞の資と爲し、其の中八十萬石を, 置を行はば、假令行賞高を八十萬石、或は六十萬石に減ずとも、決して之を薄恩, 出せんとした。然るに會計官知事中御門經之は之に異議を唱へ、右の削地百, と言ふ者はないであらうと論じ、岩倉具視は強硬に百萬石案を固執して止ま, の旨を軍務官に達し、大總督以下出征將兵の戰功を調査録上せしむることと, 殘額五十萬石に、關西の地より五十萬石を加へて支辨しなければならぬ。斯, 軍功に、二十萬石を王政復古の功臣の賞に充つることに決し、二年正月晦日其, を樹てて、宜しく政府は財政の状態を明かにし、國民をして納得せしめ得る處, を百萬石と〓算し、之を曩に降伏歸順せる東北諸藩の削地百五十萬石より捻, くては政府の費用が減少することとなり、國務の遂行に支障を來たすことは, 議の如きは、云はば机上の空論に過ぎなかつた。是に於いて、廟議は行賞の資, 必然であるとて、其の再考を求めたのであつた。是に於いて、大久保一藏は議, らうとの論を唱ふる者もあつた。而も當時出征諸藩の困窮は甚しく、如上の, 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞, 四一七

  • 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞

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  • 四一七

注記 (16)

  • 1393,542,70,2317五十萬石の中、百萬石は既に軍務官の經費と爲すに決定せるを以て、結局其の
  • 591,543,69,2320なかつた。廟議は遂に百萬石を以て論功行賞の資と爲し、其の中八十萬石を
  • 816,537,73,2326置を行はば、假令行賞高を八十萬石、或は六十萬石に減ずとも、決して之を薄恩
  • 1519,542,67,2319出せんとした。然るに會計官知事中御門經之は之に異議を唱へ、右の削地百
  • 701,543,72,2317と言ふ者はないであらうと論じ、岩倉具視は強硬に百萬石案を固執して止ま
  • 356,547,69,2310の旨を軍務官に達し、大總督以下出征將兵の戰功を調査録上せしむることと
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  • 1165,540,68,2317くては政府の費用が減少することとなり、國務の遂行に支障を來たすことは
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