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以て支給しようとした。斯くて廟議は土地を以て行賞することを止めて糜, 或は廩米を以て支給すべしと論じ、木戸準一郎も亦同じく功を上中下に分つ, を仰出されたのである。, が、具視は宜しく功を上中下の三等に分ち、五十年・四十年・三十年間に限り、土地, 一時の四種とすることに決したのであつた。, した。而して行賞高百萬石は當初土地を以て給與することに決定してゐた, 斯くて同年六月二日、朝廷に於かせられては、左の詔書を下して鳥羽・伏見の, 戰以降の軍功を賞し給ひ、又御沙汰書を以て兵部卿嘉彰親王以下公卿・諸侯・諸, の案を樹て、唯其の期限に至つては三十年・二十年・十年に短縮し、總べて金穀を, 藩士及び諸兵隊等に賞典祿を下賜し、賞金・義詞を賜ひ、官位を陞せ給ふべき旨, 米に改め、其の實米は一石に付二斗五升と爲し、給與の期限は、略永世・終身・年限・, 大成。朕盆有望汝有衆。汝有衆、其懋哉。, 朕、惟、復皇道之衰、濟天下之溺、一資汝有衆之力。而其建節巖疆、宣威遠方、艱苦, 盡瘁無所不至。朕切嘉奬之。乃頒賜、以酬有功。顧前途甚遠矣。厥克翼贊, 録參照, 卷末附, 鳥羽伏見, 功行賞, 以降の軍, 第二十編新政の基礎, 四一八
割注
- 録參照
- 卷末附
頭注
- 鳥羽伏見
- 功行賞
- 以降の軍
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 四一八
注記 (21)
- 1257,545,62,2326以て支給しようとした。斯くて廟議は土地を以て行賞することを止めて糜
- 1489,547,62,2320或は廩米を以て支給すべしと論じ、木戸準一郎も亦同じく功を上中下に分つ
- 571,547,53,701を仰出されたのである。
- 1605,546,62,2322が、具視は宜しく功を上中下の三等に分ち、五十年・四十年・三十年間に限り、土地
- 1031,565,55,1328一時の四種とすることに決したのであつた。
- 1719,554,61,2316した。而して行賞高百萬石は當初土地を以て給與することに決定してゐた
- 910,614,61,2253斯くて同年六月二日、朝廷に於かせられては、左の詔書を下して鳥羽・伏見の
- 795,545,62,2325戰以降の軍功を賞し給ひ、又御沙汰書を以て兵部卿嘉彰親王以下公卿・諸侯・諸
- 1371,550,64,2320の案を樹て、唯其の期限に至つては三十年・二十年・十年に短縮し、總べて金穀を
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