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功。汝有衆、懋哉、, 歎、濡襟て不休」と感激を洩らしてゐるのである。, 諸兵隊等に賞典祿を給し、或は賞金を賜うたのである。, ては最高の殊遇に浴した。皇恩の無邊なるは、誠に畏き極みといふべく、木戸, 時に西郷吉之助は武勳赫々たる故を以て二千石を永世下賜せられ、個人とし, 祿を下賜せられ、或は官位を進められ、或は賞金を賜つたのであつた。, 御沙汰書を以て元箱館府知事兼青森口總督清水谷公考以下陸海軍幕僚・諸侯・, 尋いで九月十四日には箱館戰爭に對する論功行賞の詔書が下つた。且つ, 準一郎は明治二年六月三日の日記に「十年前の事を顧思するに、實に今日の事, 方流賊鴟張、汝有衆建節宣威、艱苦盡瘁、克靖北疆。朕嘉奬之。乃頒賜、以酬有, 越えて二十六日には王政復古の功臣に對する論功行賞の詔書が下り、賞典, 〓ぶ、夢中の又夢也。天恩鴻大、不知所報。同志の志、斃るゝもの十に九、不覺慘, 明治二年己巳九月十四日, 明治二年己巳六月二日, 明治二年己已九月十四日(太政官日誌, (太政官日誌), 明治二年己巳六月二日(太政官日誌, 卷末附, 録參照, 卷末附, 録參照, の軍功行, 箱館戰爭, の行賞, 復古功臣, 賞, 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞, (太政官日誌), 四一九, (太政官日誌)
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- 卷末附
- 録參照
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- の軍功行
- 箱館戰爭
- の行賞
- 復古功臣
- 賞
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- 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞
- (太政官日誌)
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- 四一九
- (太政官日誌)
注記 (30)
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