『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.92

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高か二心なきを賞をら〓、伊勢國の本領をたまひ、同國のうちにをいて、, 具したる從者、俄に志を變して、其書を奪ひ、直盛に與ふ、直盛大によろこ, へ、伏見に參り、信高國制を背たよ罪人を隱しをたるむ手を東照宮に訴, 二萬石を加恩あり、十二年、伊豫國宇和島城をたまひ、五萬石を加へられ、, を得す、このとき、信高伏見にありしかは、直盛その人質として、家臣を捕, へたくま得るのところ、天下の政務は、將軍家に讓らせらよゝ〓あひた, もとに住す、信高か室き、左門か姑なれは、その艱難をあは〓み、ひそかに, 書を贈りて、米三百石をあたふ、ときに左門、直盛かもとを去しとき、めし, ゝくる、のち、左門在所あらはるゝにより、潛に去て、高橋左近大夫元種か, 直盛か甥坂崎左門某、罪を犯さる事あれにより、直盛彼を罪せんと次、左, すへて十二萬石を領し、從四位下に昇る、こは〓よりけを、姻族坂崎對馬守, ひ、ぬかく其書を匿し、十八年にいたりて、關東にまいり、これを台徳院殿, 彼御裁斷を仰くへしと仰下けよ、これによりて、直盛怒を抑〓て年月を, 門遁出て、信高かもとに隱よ、直盛速に馳きたり、探り求といへとも、これ, り訴へたくまほる、このとき、東照宮も、江戸城に渡らをたまひしかは、十, 慶長十八年十月二十四日, 伊豫板島, ニ移ル, 本領安堵, ニ走ル, 九二

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  • 伊豫板島
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  • 九二

注記 (21)

  • 1792,697,61,2150高か二心なきを賞をら〓、伊勢國の本領をたまひ、同國のうちにをいて、
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