『維新史』 維新史 5 p.538

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三集議院の設置, 定の順序等に至つては、全く異る所がなかつた。, ると云はざるを得ぬのである。, るに反して、集議院に於いては「議案ハ太政官ヨリ下スベシ」とあつて、其の權限, 集議院の議事は九月七日に開かれて、十二月二十七日に一旦終つた。其の, 平は判官に任じた。而して公議所にあつては政府・議員共に議案を提出し得, 稍〻異る所ありしも、議事の定日・議員選出の方法及び在職年限・議案討議・可否決, 公議所は明治二年七月八日の官制改革に依つて集議院と改稱せられ、麝香, を宣揚することに努め、開拓使は蝦夷地, の經營に專念することとな, 間先づ贋金處分・刑律制定の問題を討議し、次いで大學別當提出に係る「皇國學, つたが、これ上局會議の開催に依つて、廟議亦速かに決定するを得た結果であ, 間祗候大原重徳は長官に、上局副議長阿野公誠は次官に、公議所副議長神田孝, には神祇官は太政官の上に列すると共に、新に宣教使は置かれて惟神の大道, 海道と改稱, 八月に至り北, 集議院と, 議事の經, 公議所を, 改稱, 過, 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會〓, 五四一

割注

  • 海道と改稱
  • 八月に至り北

頭注

  • 集議院と
  • 議事の經
  • 公議所を
  • 改稱

  • 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會〓

ノンブル

  • 五四一

注記 (23)

  • 1261,970,56,537三集議院の設置
  • 576,535,58,1421定の順序等に至つては、全く異る所がなかつた。
  • 1492,537,58,914ると云はざるを得ぬのである。
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  • 914,534,64,2327平は判官に任じた。而して公議所にあつては政府・議員共に議案を提出し得
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