『維新史』 維新史 5 p.520

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二議政官の設置, 月に腹案が成つて、, 制度ヲ立ツルノ第一ナリ。舊臘御變革ヨリ三職ヲ被置、假ニ議事所ノ體制, 後藤〓二郎・福岡藤次の建議が因となつて、議事所は開設せられたけれども、, 御誓文ニ廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシト、是則目的ノ第一ニシテ、亦, 諮つて意見書を上らしめ、衆議公論に依つて之を決定しようとした。公議を, 當時官制上には未だ之に關する明文がなく、從つて議事所は其の機能を充分, に發揮すること能はずして、隨時諸官・公卿・諸侯・貢士等の意見を徴するに過ぎ, なかつた。是に於いて藤次は徴士・參與・制度事務局判事たりし副島二郎, 尊重するの朝旨が空文にあらずして、著々實現せられてゐた事實は之に依つ, 共に、行政機構、就中議事制度の確立に努めることとなつたが、遂に明治元年三, ても明瞭であらう。, 川氏處分問題が起るに及んでは、四月二十五日之を諸官・公卿・諸侯及び貢士に, と, 種, ぼ, の建議, 福岡藤次, 副島二郎, 第一章公議輿論の尊重第一節新政と公議政治, 五二三

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  • の建議
  • 福岡藤次
  • 副島二郎

  • 第一章公議輿論の尊重第一節新政と公議政治

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  • 五二三

注記 (21)

  • 1266,962,57,547二議政官の設置
  • 573,530,61,566月に腹案が成つて、
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  • 1149,604,64,2275後藤〓二郎・福岡藤次の建議が因となつて、議事所は開設せられたけれども、
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  • 807,531,65,2192なかつた。是に於いて藤次は徴士・參與・制度事務局判事たりし副島二郎
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  • 1505,540,54,560ても明瞭であらう。
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