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である。, 大久保利通が大納言岩倉具視に提出した意見書, と其の内容殆んど同, るに至つたのである。其の内容は、, 一である所から、恐らくは利通の立案が骨子となつたものと思はれる。幾ば, 政府より附託せられた際の如き、逐條審議を行つて可決し、七月十二日奉答書, くもなく七月八日の中央官制改革に依つて、藩知事の職掌は愈〻判然と規定せ, られ、執政・參政の代りに新に正權の大參事・少參事が置かれることとなつたの, れるや、各議員は藩制案の討議研究に專心し、三年五月二十八日、是が改革案が, 祿扶持米を給與せる人員並びに石高、支配地總繪圖、支配地人口戸數等を其の, 〓十五萬石以上を大藩、五萬石以上を中藩、五萬石以下を小藩とすること。, を上つた。斯くて九月十日、右大臣三條實美は藩制改革に關する布告を達す, 其の後、封建・郡縣制に關する論議は朝野に沸騰し、從つて集議院が開院せら, 年十月を限つて上申すべきことをも命じた。而して諸務變革は、此の月參與, び諸税數、藩廳一箇年の費用、職制及び職員、藩士兵卒の員數、社寺領其の他從前, 文書所收, 大久保利通, 藩制改革, 第一章府・藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制, 六八一
割注
- 文書所收
- 大久保利通
頭注
- 藩制改革
柱
- 第一章府・藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制
ノンブル
- 六八一
注記 (20)
- 1048,531,47,202である。
- 1507,519,67,1476大久保利通が大納言岩倉具視に提出した意見書
- 1521,2240,57,607と其の内容殆んど同
- 463,533,60,1055るに至つたのである。其の内容は、
- 1390,536,72,2310一である所から、恐らくは利通の立案が骨子となつたものと思はれる。幾ば
- 691,528,71,2333政府より附託せられた際の如き、逐條審議を行つて可決し、七月十二日奉答書
- 1278,527,70,2318くもなく七月八日の中央官制改革に依つて、藩知事の職掌は愈〻判然と規定せ
- 1159,525,71,2313られ、執政・參政の代りに新に正權の大參事・少參事が置かれることとなつたの
- 810,528,71,2321れるや、各議員は藩制案の討議研究に專心し、三年五月二十八日、是が改革案が
- 1734,520,76,2321祿扶持米を給與せる人員並びに石高、支配地總繪圖、支配地人口戸數等を其の
- 327,595,91,2216〓十五萬石以上を大藩、五萬石以上を中藩、五萬石以下を小藩とすること。
- 575,530,71,2318を上つた。斯くて九月十日、右大臣三條實美は藩制改革に關する布告を達す
- 928,593,72,2255其の後、封建・郡縣制に關する論議は朝野に沸騰し、從つて集議院が開院せら
- 1621,515,78,2335年十月を限つて上申すべきことをも命じた。而して諸務變革は、此の月參與
- 1849,520,81,2325び諸税數、藩廳一箇年の費用、職制及び職員、藩士兵卒の員數、社寺領其の他從前
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- 254,2366,46,107六八一







