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一諸藩の藩制改革, く朝廷に歸し、政令は一途に出でて、洽く全國に及ぶこととなつたのである。, したが、越えて翌二年には或は諸務變革數項を達し、或は藩士祿制改革の布告, を發し、續いて翌三年には藩制改革の旨を達して、諸藩制度の改善を圖り、以て, 府・藩・縣三治一體制の整備を期したのであつた。, 次いで中央の官制改革を斷行して、中央集權の實を擧げることに努めた。, 政府は明治元年十月藩治職制を制定して、藩治に關する大方針を諸藩に示, 列祖の神靈に奉告遊ばされた。今や版籍奉還に依つて全國の土地人民は悉, に藩知事を率ゐて神祇官に行幸あらせられ、國是一定を親しく天神地祇及び, 六月二十五日、藩知事の家祿を現石の十分の一と定める等の諸務變革を達し、, 斯くして同月二十八日に至るや、天皇に於かせられては、三等官以上並び, 第三節諸藩の制度變革, 章第, 二節, 第一章第, 二節參照, 第一, 參照, 國是一定, 政府の藩, の奉告祭, 制改革令, 第二十二編封建制度の撤廢, 七一八
割注
- 章第
- 二節
- 第一章第
- 二節參照
- 第一
- 參照
頭注
- 國是一定
- 政府の藩
- の奉告祭
- 制改革令
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 七一八
注記 (24)
- 708,967,57,603一諸藩の藩制改革
- 1161,533,62,2271く朝廷に歸し、政令は一途に出でて、洽く全國に及ぶこととなつたのである。
- 476,530,61,2326したが、越えて翌二年には或は諸務變革數項を達し、或は藩士祿制改革の布告
- 362,524,63,2324を發し、續いて翌三年には藩制改革の旨を達して、諸藩制度の改善を圖り、以て
- 248,520,60,1430府・藩・縣三治一體制の整備を期したのであつた。
- 1620,525,64,2218次いで中央の官制改革を斷行して、中央集權の實を擧げることに努めた。
- 590,600,63,2256政府は明治元年十月藩治職制を制定して、藩治に關する大方針を諸藩に示
- 1275,533,65,2326列祖の神靈に奉告遊ばされた。今や版籍奉還に依つて全國の土地人民は悉
- 1389,536,64,2324に藩知事を率ゐて神祇官に行幸あらせられ、國是一定を親しく天神地祇及び
- 1736,531,64,2343六月二十五日、藩知事の家祿を現石の十分の一と定める等の諸務變革を達し、
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- 929,884,67,872第三節諸藩の制度變革
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- 1854,675,49,682第二十二編封建制度の撤廢
- 1850,2373,48,123七一八







