『維新史』 維新史 5 p.715

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

一諸藩の藩制改革, く朝廷に歸し、政令は一途に出でて、洽く全國に及ぶこととなつたのである。, したが、越えて翌二年には或は諸務變革數項を達し、或は藩士祿制改革の布告, を發し、續いて翌三年には藩制改革の旨を達して、諸藩制度の改善を圖り、以て, 府・藩・縣三治一體制の整備を期したのであつた。, 次いで中央の官制改革を斷行して、中央集權の實を擧げることに努めた。, 政府は明治元年十月藩治職制を制定して、藩治に關する大方針を諸藩に示, 列祖の神靈に奉告遊ばされた。今や版籍奉還に依つて全國の土地人民は悉, に藩知事を率ゐて神祇官に行幸あらせられ、國是一定を親しく天神地祇及び, 六月二十五日、藩知事の家祿を現石の十分の一と定める等の諸務變革を達し、, 斯くして同月二十八日に至るや、天皇に於かせられては、三等官以上並び, 第三節諸藩の制度變革, 章第, 二節, 第一章第, 二節參照, 第一, 參照, 國是一定, 政府の藩, の奉告祭, 制改革令, 第二十二編封建制度の撤廢, 七一八

割注

  • 章第
  • 二節
  • 第一章第
  • 二節參照
  • 第一
  • 參照

頭注

  • 國是一定
  • 政府の藩
  • の奉告祭
  • 制改革令

  • 第二十二編封建制度の撤廢

ノンブル

  • 七一八

注記 (24)

  • 708,967,57,603一諸藩の藩制改革
  • 1161,533,62,2271く朝廷に歸し、政令は一途に出でて、洽く全國に及ぶこととなつたのである。
  • 476,530,61,2326したが、越えて翌二年には或は諸務變革數項を達し、或は藩士祿制改革の布告
  • 362,524,63,2324を發し、續いて翌三年には藩制改革の旨を達して、諸藩制度の改善を圖り、以て
  • 248,520,60,1430府・藩・縣三治一體制の整備を期したのであつた。
  • 1620,525,64,2218次いで中央の官制改革を斷行して、中央集權の實を擧げることに努めた。
  • 590,600,63,2256政府は明治元年十月藩治職制を制定して、藩治に關する大方針を諸藩に示
  • 1275,533,65,2326列祖の神靈に奉告遊ばされた。今や版籍奉還に依つて全國の土地人民は悉
  • 1389,536,64,2324に藩知事を率ゐて神祇官に行幸あらせられ、國是一定を親しく天神地祇及び
  • 1736,531,64,2343六月二十五日、藩知事の家祿を現石の十分の一と定める等の諸務變革を達し、
  • 1504,672,65,2187斯くして同月二十八日に至るや、天皇に於かせられては、三等官以上並び
  • 929,884,67,872第三節諸藩の制度變革
  • 1609,2781,41,81章第
  • 1542,531,39,76二節
  • 278,1976,40,168第一章第
  • 234,1982,42,161二節參照
  • 1653,2781,42,69第一
  • 1499,527,39,80參照
  • 1529,283,42,168國是一定
  • 616,280,45,166政府の藩
  • 1486,286,40,165の奉告祭
  • 574,280,40,165制改革令
  • 1854,675,49,682第二十二編封建制度の撤廢
  • 1850,2373,48,123七一八

類似アイテム