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四土州藩の藩制改革, 明治二年三月二十日、前土州藩主山内豐信, 老は四百石以下、同格は三百石以下、平士は二百石以下と定め、次いで一門の俸, 祿を千二百石に削減した。又家老の扶持せる陪臣及び士格の者を總べて直, 藩知事山内豐範は藩士一同に、朝旨を奉じ近く藩制改革を斷行するを以て、徒, 士從來の格式を廢して、新に士族を五等、卒を三等に分ち、又十二月二日には、從, を行ふべきことを諭達した。即ち此の日、家老以下平士の俸祿を削減し、且つ, 地方知行を廢して、悉く藏米知行に換へ、家老は二千石以下、同格は千石以下、中, らに狐疑浚巡すべからざる旨を達した。次いで二年十一月二十八日には、藩, 來藩士に給與せる知行・物成及び扶持米等の名目を一切廢し、祿高に應じて毎, 臣と爲し、家老も其の領所に居住するを禁じて、悉く城下に居住せしめたので, 其の後朝廷に於かせられては、諸侯の版籍奉還の奏請を聽許遊ばされるや、, 代つて藩士一同に、今般版籍奉還の旨を朝廷に建白せるを以て、藩制に大改革, ある。, は、折柄上京中の藩主豐範に, 納言, 權中, の削減, 藩制改革, の諭告, の撤廢, 藩士俸祿, 藩士格式, 第二十二編封建制度の撤廢, 七三二
割注
- 納言
- 權中
頭注
- の削減
- 藩制改革
- の諭告
- の撤廢
- 藩士俸祿
- 藩士格式
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 七三二
注記 (25)
- 1706,964,56,686四土州藩の藩制改革
- 1581,607,60,1263明治二年三月二十日、前土州藩主山内豐信
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- 1231,533,67,2322地方知行を廢して、悉く藏米知行に換へ、家老は二千石以下、同格は千石以下、中
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