『維新史』 維新史 5 p.679

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〓士族・卒の外に等級を置かざること。, 知事の專斷とすること。, 〓藩廳に知事及び正權の大參事・少參事等の職員を置くこと。, 〓歳出入の明細書を作り、毎年十二月政府に提出すること。, 〓知事以下職員の官祿は各藩適宜とすること。, 〓石高は草高を以て稱することを罷め、總べて物成によること。, 〓公議人の稱を廢し、正權大參事の内一人在京して、集議院の議員, 〓藩高の内、十分の一を知事の家祿と爲し、其の殘高の内、十分の一を海陸軍, とすること。, 費に充て、更に其の殘高を以て藩廳費及び士卒の俸祿に充てること。, 〓藩債償却の年限目途を立て、知事の家祿及び士卒の俸祿・藩廳費等に賦課, 〓俸祿の與奪及び死刑は朝裁を請うて執行すべく、夫以下の賞罰に限りて, 〓知事の朝集は三歳一次と爲し、毎歳四季に分ち、三箇月を以て滯京の期間, べきこと。, たる, 交代, 半年, 第二十二編封建制度の撤廢, 六八二

割注

  • 交代
  • 半年

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 六八二

注記 (19)

  • 916,604,91,1147〓士族・卒の外に等級を置かざること。
  • 1047,681,57,705知事の專斷とすること。
  • 1614,611,85,1856〓藩廳に知事及び正權の大參事・少參事等の職員を置くこと。
  • 356,599,87,1790〓歳出入の明細書を作り、毎年十二月政府に提出すること。
  • 1265,608,89,1432〓知事以下職員の官祿は各藩適宜とすること。
  • 1729,611,85,1933〓石高は草高を以て稱することを罷め、總べて物成によること。
  • 804,603,86,1986〓公議人の稱を廢し、正權大參事の内一人在京して、集議院の議員
  • 1498,611,88,2263〓藩高の内、十分の一を知事の家祿と爲し、其の殘高の内、十分の一を海陸軍
  • 484,684,46,346とすること。
  • 1388,682,64,2062費に充て、更に其の殘高を以て藩廳費及び士卒の俸祿に充てること。
  • 237,604,87,2264〓藩債償却の年限目途を立て、知事の家祿及び士卒の俸祿・藩廳費等に賦課
  • 1149,604,93,2264〓俸祿の與奪及び死刑は朝裁を請うて執行すべく、夫以下の賞罰に限りて
  • 579,603,90,2272〓知事の朝集は三歳一次と爲し、毎歳四季に分ち、三箇月を以て滯京の期間
  • 708,689,50,272べきこと。
  • 812,2757,45,112たる
  • 793,2625,41,78交代
  • 837,2624,41,77半年
  • 1858,687,45,686第二十二編封建制度の撤廢
  • 1850,2388,46,118六八二

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