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と定める等、專ら言路洞開のことに留意する所があつたのである。, 藩は屡〻諭告を發して藩士等の妄動するを戒め、克く此の大改革を遂行したの, もので、武士階級の常職を解き、封建制度を廢止せんとした點に於いて、當に對, 祿をも改革した。而して此の祿制の改革は、從來の俸祿に大削減を加へたも, であつた。例へば紀州藩の如きは、明治二年二月、領地高の二十分の一を藩主, 主膳以下を禁錮・切腹・謹愼等に處して、漸く之を鎭靜した程であつた。併し諸, の家祿と定め、又藩士の俸祿は、最高一萬六千三百石より五百五十石迄は各〻其, 以下の微祿の者に限り從前の如く支給した。但し是は所謂無役高の俸祿で、, のであつたから、藩士の動搖は甚しく、津藩の如きは、三年十一月遂に藩士藤堂, 諸藩は藩士從來の格式を廢して士族・卒の二階級に改めると共に、藩士の俸, 公職に就いた者には、別に役高を支給し、猶無役の藩士をして農工商に從事す, の十分の一に、五百四十九石以下二十五石以上は各〻五十俵に削減し、二十四石, ノ政刑法律ハ、衆議ヲ盡シ、公ケニ決シ、然テ後施設事。(丹南藩議事規則〕, ることを得せしめた。此の改革は、同藩が津田又太郎出を起用して斷行した, の改革, 家格祿制, 藩内の動, 搖, 第二十二編封建制度の撤廢, 七二〇
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- の改革
- 家格祿制
- 藩内の動
- 搖
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七二〇
注記 (20)
- 1580,524,59,1986と定める等、專ら言路洞開のことに留意する所があつたのである。
- 1007,514,61,2326藩は屡〻諭告を發して藩士等の妄動するを戒め、克く此の大改革を遂行したの
- 207,523,60,2320もので、武士階級の常職を解き、封建制度を廢止せんとした點に於いて、當に對
- 1351,516,61,2325祿をも改革した。而して此の祿制の改革は、從來の俸祿に大削減を加へたも
- 895,522,60,2324であつた。例へば紀州藩の如きは、明治二年二月、領地高の二十分の一を藩主
- 1121,515,64,2330主膳以下を禁錮・切腹・謹愼等に處して、漸く之を鎭靜した程であつた。併し諸
- 780,523,61,2327の家祿と定め、又藩士の俸祿は、最高一萬六千三百石より五百五十石迄は各〻其
- 551,518,60,2348以下の微祿の者に限り從前の如く支給した。但し是は所謂無役高の俸祿で、
- 1238,526,60,2322のであつたから、藩士の動搖は甚しく、津藩の如きは、三年十一月遂に藩士藤堂
- 1467,591,61,2253諸藩は藩士從來の格式を廢して士族・卒の二階級に改めると共に、藩士の俸
- 438,517,60,2328公職に就いた者には、別に役高を支給し、猶無役の藩士をして農工商に從事す
- 665,521,62,2325の十分の一に、五百四十九石以下二十五石以上は各〻五十俵に削減し、二十四石
- 1701,589,61,2189ノ政刑法律ハ、衆議ヲ盡シ、公ケニ決シ、然テ後施設事。(丹南藩議事規則〕
- 323,520,66,2325ることを得せしめた。此の改革は、同藩が津田又太郎出を起用して斷行した
- 1438,283,39,113の改革
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