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したが、何れも一時的な彌縫策に終らざるを得なかつた。先づ貢租の増徴に就, したのは二百四十四藩・十四代官所・九旗本領で、種類は千六百九十四種に及んで, て、節約の勵行・新田の開發・國産の奬勵・御用金の賦課等あらゆる政策を企圖實行, ゐたといふ。通例藩の札奉行の監督の下に、領内の富豪は札元となつて札座又, り、租税の前納も亦行はれて、爲に封建制度の基礎を脆弱ならしめたのであつた。, いて見るに、四公六民は五公五民となり、更に七公三民の租率すらも存するに至, 品を抵當とする米札・傘札・轆轤札等があつた。寛文元年福井藩で發行したのを, 落し、僅かに藩の強制力に依つて流通を得たのである。, 藩札の嚆矢とし、元祿以後は其の數が増加し、幕末に至つては各藩が競つて之を, より正確な兌換制ではなく、一二の例外を除いては濫發の弊に陷つて、價格は下, 濫發となつたといふべく、銀札最も多く、錢札・金札が之に次ぎ、猶日常生活の必需, は札會所を設け、一定の運上金を納めて藩札を發行し、引換の業務に當つたが、固, 濫發し、維新後大藏省が之を禁止しようとして調査した所によれば、藩札を發行, 幕府の財政破綻が貨幣の改鑄となつたのに對して、諸藩の財政窮乏は紙幣の, 貢租の増, 徴, 藩札の發, 行, 第二編封建制度の分解, 三一六
頭注
- 貢租の増
- 徴
- 藩札の發
- 行
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 三一六
注記 (20)
- 1606,573,59,2269したが、何れも一時的な彌縫策に終らざるを得なかつた。先づ貢租の増徴に就
- 707,569,60,2268したのは二百四十四藩・十四代官所・九旗本領で、種類は千六百九十四種に及んで
- 1716,567,60,2276て、節約の勵行・新田の開發・國産の奬勵・御用金の賦課等あらゆる政策を企圖實行
- 589,567,59,2272ゐたといふ。通例藩の札奉行の監督の下に、領内の富豪は札元となつて札座又
- 1384,565,58,2291り、租税の前納も亦行はれて、爲に封建制度の基礎を脆弱ならしめたのであつた。
- 1495,572,58,2269いて見るに、四公六民は五公五民となり、更に七公三民の租率すらも存するに至
- 1050,566,59,2273品を抵當とする米札・傘札・轆轤札等があつた。寛文元年福井藩で發行したのを
- 236,564,58,1548落し、僅かに藩の強制力に依つて流通を得たのである。
- 937,559,59,2282藩札の嚆矢とし、元祿以後は其の數が増加し、幕末に至つては各藩が競つて之を
- 353,567,60,2272より正確な兌換制ではなく、一二の例外を除いては濫發の弊に陷つて、價格は下
- 1160,561,61,2277濫發となつたといふべく、銀札最も多く、錢札・金札が之に次ぎ、猶日常生活の必需
- 470,567,62,2272は札會所を設け、一定の運上金を納めて藩札を發行し、引換の業務に當つたが、固
- 825,560,61,2280濫發し、維新後大藏省が之を禁止しようとして調査した所によれば、藩札を發行
- 1271,632,62,2201幕府の財政破綻が貨幣の改鑄となつたのに對して、諸藩の財政窮乏は紙幣の
- 1635,317,41,166貢租の増
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- 1838,2351,41,120三一六







