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御用取扱の職を免ぜられるに至つたのである。, ととした。金札發行の建議者たる三岡八郎は夙に責任の重大なるを痛感し, 金札の時價通用を許し、公納の際は、百二十兩を以て正貨百兩に充てさせるこ, 拂つて正貨と交換するの有樣で、金札の價値は忽ち下落し、一時は百兩に付正, が、所期の效果は容易に擧らず、遂に十二月四日に至り、既定の方針を一變して, は之を喜ばずして、金札を受領せる者は直ちに兩替店に持參し、多額の打歩を, つて堅く辭意を決し、爾來疾と稱して出仕せず、やがて會計御用掛・大坂府知事, 萬兩宛、京坂の富商に對しては商法司・商法會所を通じて百九十餘萬兩が夫々, 貸與せられ、翌六月には更に五十有餘の諸藩にも交付せられた。然るに世人, て九月二十三日には租税其の他の上納には一切金札を用ふべき旨を達した, 辭表を提出せるも、岩倉具視の慰留に會ひ、僅かに思ひ止まつてゐたが、是に至, 貨四十兩の相場を生じた程であつた。是に於いて政府は六月二十日打歩引, 換禁止の令を發して、金札と正金との價値に差等を立つること勿らしめ、續い, 初め金札の發行せられるや、元年五月には薩州・阿州・佐賀の三藩に對して五, 金札の時, 金札の價, 價通用公, 値下落, 許, 第二章財政基礎安定の方策第一節國帑の窮乏と紙幣の發行, 五五九
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- 金札の時
- 金札の價
- 價通用公
- 値下落
- 許
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- 第二章財政基礎安定の方策第一節國帑の窮乏と紙幣の發行
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- 五五九
注記 (21)
- 349,518,62,1425御用取扱の職を免ぜられるに至つたのである。
- 693,518,69,2325ととした。金札發行の建議者たる三岡八郎は夙に責任の重大なるを痛感し
- 807,514,68,2327金札の時價通用を許し、公納の際は、百二十兩を以て正貨百兩に充てさせるこ
- 1390,513,71,2329拂つて正貨と交換するの有樣で、金札の價値は忽ち下落し、一時は百兩に付正
- 921,513,68,2328が、所期の效果は容易に擧らず、遂に十二月四日に至り、既定の方針を一變して
- 1513,516,69,2323は之を喜ばずして、金札を受領せる者は直ちに兩替店に持參し、多額の打歩を
- 465,521,69,2320つて堅く辭意を決し、爾來疾と稱して出仕せず、やがて會計御用掛・大坂府知事
- 1741,512,66,2322萬兩宛、京坂の富商に對しては商法司・商法會所を通じて百九十餘萬兩が夫々
- 1625,511,70,2331貸與せられ、翌六月には更に五十有餘の諸藩にも交付せられた。然るに世人
- 1035,519,66,2321て九月二十三日には租税其の他の上納には一切金札を用ふべき旨を達した
- 580,513,67,2329辭表を提出せるも、岩倉具視の慰留に會ひ、僅かに思ひ止まつてゐたが、是に至
- 1269,511,67,2332貨四十兩の相場を生じた程であつた。是に於いて政府は六月二十日打歩引
- 1147,509,69,2327換禁止の令を發して、金札と正金との價値に差等を立つること勿らしめ、續い
- 1855,588,71,2244初め金札の發行せられるや、元年五月には薩州・阿州・佐賀の三藩に對して五
- 818,277,41,162金札の時
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