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附徳永傳之助・本島藤大夫、御掛硯方附役村岡強作に、銀札仕法の主任を命じ、十月より之, 給・蘭人の手當・奉行所への仕成しを合すれば、猶過分になるべしと答へたりしを以て、亦, 蘭教師に問ひたりしに、三艘の常費・修覆費等には、凡そ金五千兩を要すべく、乘組員の俸, に倣ひ、殊別に之を製造して内廷に回附する事となり、翌月より御年寄鍋島市佑、御側目, が發行をなすに至れり、其札は、金貨の一兩・二分・一分・二朱・一朱の五等に分ちて、鶴・, の事業なるを以て、その一箇年の費用だに豫定するを得ざる樣にてば、手の下し樣はなき, 際して、荏苒決するところなく放置すべきは、到底許さるべき事にあらず、よりて是を和, の引請となし、銀札七萬兩を發行して利殖の方法をなすべしとの意見を立て、内廷と協議, 龜・松・竹・梅五種の紋樣を夫々畫き、紙質も亦各種其色を異にしたりしも、其他は現行の, 當分は政府よりその供給は得らるべくもあらず、是に於て、長崎傳習費の如く、之を内帑, ことゝなるべし、蓋し飛雲丸は繋がれ、晨風丸は進水し、蒸氣艦亦到著せんとする目今に, したる後、上申して公の允可を得たり、よりて五月六日、其議を決定し、政府は現行の銀札, 札と異なるなし、是を銅版に刻して印刷したり(, 此の如く、海軍費は新銀札の利盆を充用することゝなりしが、一箇年八千餘兩に及ぶ船艦, すに躊躇したり、然るに、海軍創設は、事〓に切迫せるのみならず、是までに類例なき新規, ワ, の名稱の如くなりたればなり、, 金札と稱せざるは、銀札の、紙幣, 決ス, 發行ノ議ヲ, 銀札七萬兩, 銀札五種ヲ, 發行ス, 安政五年五月六日, 五九九
割注
- の名稱の如くなりたればなり、
- 金札と稱せざるは、銀札の、紙幣
頭注
- 決ス
- 發行ノ議ヲ
- 銀札七萬兩
- 銀札五種ヲ
- 發行ス
柱
- 安政五年五月六日
ノンブル
- 五九九
注記 (25)
- 711,632,69,2227附徳永傳之助・本島藤大夫、御掛硯方附役村岡強作に、銀札仕法の主任を命じ、十月より之
- 1295,630,68,2227給・蘭人の手當・奉行所への仕成しを合すれば、猶過分になるべしと答へたりしを以て、亦
- 1413,630,67,2230蘭教師に問ひたりしに、三艘の常費・修覆費等には、凡そ金五千兩を要すべく、乘組員の俸
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- 1530,631,67,2224際して、荏苒決するところなく放置すべきは、到底許さるべき事にあらず、よりて是を和
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- 478,630,68,2225龜・松・竹・梅五種の紋樣を夫々畫き、紙質も亦各種其色を異にしたりしも、其他は現行の
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- 1648,642,64,2211ことゝなるべし、蓋し飛雲丸は繋がれ、晨風丸は進水し、蒸氣艦亦到著せんとする目今に
- 946,634,69,2226したる後、上申して公の允可を得たり、よりて五月六日、其議を決定し、政府は現行の銀札
- 365,633,61,1203札と異なるなし、是を銅版に刻して印刷したり(
- 250,631,63,2229此の如く、海軍費は新銀札の利盆を充用することゝなりしが、一箇年八千餘兩に及ぶ船艦
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