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一民ハ國之本也。御代官之面々常に民之辛苦を能察し、飢寒等之愁無之樣ニ, 可被申付事。(延寶八年、百姓取扱之儀ニ付御書付), かる名主・組頭・百姓代の村方三役は、村方に關する一切を協議裁決した機關で、か, 稱は時代により、或は土地により一樣でなかつたが、多くは地方三役乃至村方三, に於いては之を庄屋と云ひ、村内の公務を處理する代はりに給米を受け、引高即, ち年貢の負擔を免除せられる特典を有してゐた。猶當初は名主の上にあつて、, 數箇村乃至數十箇村を支配した大庄屋があつたが、間〻私利を營む者があつた爲、, 幕府は正徳三年直轄地に於ける大庄屋を停め、諸藩も亦之に傚ふに至つた。組, 役と唱へられる名主・組頭・百姓代から成つた。名主は關東に於ける稱呼で、上方, 行ひ、給米の制はなかつたが、引高の特典を有した。百姓代は大高持, 一人選ばれて爲る者、名主以下の職務を監督し、併せて百姓一同を代表した。斯, の五人組制度と相俟つて、正しく自治形態の濫觴であつた。五人組とは近隣の, 地方役人の下にあつて村方事務を執るは、先にも云つた村役人で、之が種類・名, 頭は年寄・長百姓とも云ひ、百姓中より數名選ばれて爲る者、名主を輔けて事務を, 中より, 大地, 主, 百姓代, 村役人, 組頭, 名主, 五人組, 名, 第二編封建制度の分解, 二八二
割注
- 大地
- 主
頭注
- 百姓代
- 村役人
- 組頭
- 名主
- 五人組
- 名
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 二八二
注記 (25)
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- 1624,716,65,1326可被申付事。(延寶八年、百姓取扱之儀ニ付御書付)
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- 1173,582,74,2274に於いては之を庄屋と云ひ、村内の公務を處理する代はりに給米を受け、引高即
- 1064,576,73,2290ち年貢の負擔を免除せられる特典を有してゐた。猶當初は名主の上にあつて、
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- 600,567,73,1939行ひ、給米の制はなかつたが、引高の特典を有した。百姓代は大高持
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- 245,573,73,2267の五人組制度と相俟つて、正しく自治形態の濫觴であつた。五人組とは近隣の
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