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る。町奉行の下に町年寄があり、月番制によつて府下の令達・收税を掌り、町役人, は町人中最も多數を占めた。, れのみをいふ。家守は家持の命を受けて其の地所・家屋の管理に任じ、五人組月, に分れ、職能は大體村に於ける名主・組頭と揆を一にした。即ち名主は町年寄の, 行事を務め、町人に準ぜられた者である。店借人・地借人は百姓に於ける水呑百, 姓に相當し、公役・町入用を負擔する義務はなく、從つて又町内のことに就いては, を見るに、府内には武家屋敷・寺社境内・寺社門前地及び町屋敷等の別があるも、江, 店借人の行爲に就いて連帶責任を負ふを常とした。町人を狹義に解すればこ, 一切の權利がなかつた。其の大部分は小商人・小職人・日雇人夫等で、數に於いて, 戸町奉行の支配に屬するは町屋敷のみであつて、これが即ち狹義の江戸町であ, だ。町役人は少きは一町、多きは數十町を支配した自治機關で、名主と月行事と, 町しの組織は村の組織と略相等しかつた。今、試みに代表的都市たる江戸の状, を監督し、官民間の連絡に當り、樽, 監督の下に町内の取締に任じ、一切の事に責任を負ひ、奉行所より町年寄に〓送, の三氏が代々其の職を襲い, 喜多村, 館, 奈良, 北, 樽, 村, 屋, 屋, 町年寄, 店借人地, 借人, 家守, 名主, 第二編封建制度の分解, 二八六
割注
- 奈良
- 北
- 樽
- 村
- 屋
頭注
- 町年寄
- 店借人地
- 借人
- 家守
- 名主
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 二八六
注記 (30)
- 702,587,63,2267る。町奉行の下に町年寄があり、月番制によつて府下の令達・收税を掌り、町役人
- 1160,587,58,801は町人中最も多數を占めた。
- 1595,588,65,2269れのみをいふ。家守は家持の命を受けて其の地所・家屋の管理に任じ、五人組月
- 350,587,63,2261に分れ、職能は大體村に於ける名主・組頭と揆を一にした。即ち名主は町年寄の
- 1485,582,66,2273行事を務め、町人に準ぜられた者である。店借人・地借人は百姓に於ける水呑百
- 1379,584,64,2266姓に相當し、公役・町入用を負擔する義務はなく、從つて又町内のことに就いては
- 937,585,60,2269を見るに、府内には武家屋敷・寺社境内・寺社門前地及び町屋敷等の別があるも、江
- 1710,580,64,2274店借人の行爲に就いて連帶責任を負ふを常とした。町人を狹義に解すればこ
- 1266,591,64,2255一切の權利がなかつた。其の大部分は小商人・小職人・日雇人夫等で、數に於いて
- 819,580,62,2273戸町奉行の支配に屬するは町屋敷のみであつて、これが即ち狹義の江戸町であ
- 468,583,62,2271だ。町役人は少きは一町、多きは數十町を支配した自治機關で、名主と月行事と
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- 592,584,58,925を監督し、官民間の連絡に當り、樽
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