『維新史』 維新史 1 p.287

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よく之を物語つてゐる。, つた。, 加・役錢等も亦賦課せられて、更に御用金の上納をも命ぜられるに至つたのであ, の二者があつて、其の總額は天保十一年に於いて十七萬二千七百四十九兩餘に, 用たる町役との二者に分つて負擔し、後者に就いてのみ定式・臨時の別があつた。, 歳と共に増大し、其の社會的地位は百姓を遙かに凌駕して、遂には武家階級をも, 得、大坂に於ける掛屋が、亦大名を顧客として〓る可らざる權力を有した事實は, 町人の負擔を江戸に於いては町入用と稱し、之に定式のものと臨時のものと, 比する時は、寧ろ輕きの觀があつたが、幕府財政が漸次窮迫し來ると共に、運上・冥, 威嚇するに至つた。江戸に於ける札差が、旗本・御家人の金融機關として勢力を, 而して江戸・大坂共に地子銀即ち年貢の免除地なりしも、後に發展して市街地と, に至つた。又江戸の職人のみは國役, 達してゐた。大坂に於いては町奉行所・惣會所の費用たる公役と、一町限りの費, なれる區域は之を納めることとなり、然らざる地は銀納に依る公役を負擔する, の負擔があつた。以上を百姓の負擔に, 銀, 經, 町人の負, 擔, 第二編封建制度の分解, 二八八

割注

頭注

  • 町人の負

  • 第二編封建制度の分解

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  • 二八八

注記 (21)

  • 1405,583,55,666よく之を物語つてゐる。
  • 258,583,51,123つた。
  • 356,572,71,2269加・役錢等も亦賦課せられて、更に御用金の上納をも命ぜられるに至つたのであ
  • 1172,582,68,2267の二者があつて、其の總額は天保十一年に於いて十七萬二千七百四十九兩餘に
  • 942,578,68,2289用たる町役との二者に分つて負擔し、後者に就いてのみ定式・臨時の別があつた。
  • 1724,580,67,2273歳と共に増大し、其の社會的地位は百姓を遙かに凌駕して、遂には武家階級をも
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  • 473,578,69,2269比する時は、寧ろ輕きの觀があつたが、幕府財政が漸次窮迫し來ると共に、運上・冥
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