『維新史』 維新史 5 p.816

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に至つたのである。, 元高, 書を、元高百圓未滿を六級に分つて、元高の十一箇年半乃至十四箇年分に相當, する額の七分利附公債證書を夫々下附した。又終身祿の者には、永世祿の十, 分の五を支給し、年限祿の者には、年限の長短に依つて之を更に六級に分ち、永, 典祿を支給することを止めて、其の代償として金祿公債證書を交附し、以て封, つて、元高の七箇年七分五厘乃至十一箇年分に相當する額の六分利附公債證, 世祿の十分の一・五乃至四を支給する定めであつた。即ち高祿者には支給額, としてゐたので、茲に政府は改めて秩祿を徹底的に處分するの方策を講ずる, 分に相當する額の五分利附公債證書を、元高千圓未滿百圓以上を十三級に分, 千圓以上を十一級に分つて、元高の五箇年乃至七箇年半, が低率であり、薄祿者には高率であつた。而して公債證書の額面は五千圓・千, 建の餘風を一掃するに至つたのである。交附の方法は、永世祿の者には、金祿, 斯くて九年八月五日、政府は金祿公債證書發行條例を公布し、以後は家祿・賞, の三割近くを占め、動もすれば富國強兵・殖産興業の國策遂行に支障を來さん, 賞典祿のある者は家祿, に合計して元高とす, 廢止と金, 祿制度の, 祿公債の, 家祿賞典, 支給, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八一九

割注

  • 賞典祿のある者は家祿
  • に合計して元高とす

頭注

  • 廢止と金
  • 祿制度の
  • 祿公債の
  • 家祿賞典
  • 支給

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備

ノンブル

  • 八一九

注記 (24)

  • 1607,555,58,558に至つたのである。
  • 1131,547,52,121元高
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  • 671,542,75,2327する額の七分利附公債證書を夫々下附した。又終身祿の者には、永世祿の十
  • 558,541,76,2325分の五を支給し、年限祿の者には、年限の長短に依つて之を更に六級に分ち、永
  • 1360,541,79,2328典祿を支給することを止めて、其の代償として金祿公債證書を交附し、以て封
  • 902,549,76,2321つて、元高の七箇年七分五厘乃至十一箇年分に相當する額の六分利附公債證
  • 443,546,78,2320世祿の十分の一・五乃至四を支給する定めであつた。即ち高祿者には支給額
  • 1730,554,74,2310としてゐたので、茲に政府は改めて秩祿を徹底的に處分するの方策を講ずる
  • 1014,541,79,2332分に相當する額の五分利附公債證書を、元高千圓未滿百圓以上を十三級に分
  • 1137,1187,71,1685千圓以上を十一級に分つて、元高の五箇年乃至七箇年半
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  • 1486,619,76,2253斯くて九年八月五日、政府は金祿公債證書發行條例を公布し、以後は家祿・賞
  • 1848,551,75,2315の三割近くを占め、動もすれば富國強兵・殖産興業の國策遂行に支障を來さん
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