『維新史』 維新史 5 p.812

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つたのである、, 月には、平民をして氏を稱することを得せしめ、次いで廢藩置縣後の四年八月, の華と讚へられてゐた仇討を禁じ、法治國家たるの面目を保持しようとした。, を機會に、武家階級が支配階級として有せる幾多の特權をも廢止したのであ, には、華族と平民との結婚を許して、從來の階級的身分制度を撤廢したが、尚是, は勿論なるも、又一面には國民の平等を基調とする社會的な革新であつたと, つた。例へば四年八月には、所謂切棄御免を禁じ、次いで六年二月には、武士道, と稱せしめたが、其の後五年正月に至り、卒の階級を廢して, て社會風尚を刷新し、又華士族の秩祿を處分し、士族授産の方策を講ずるに至, 惟ふに、明治維新は王政復古を目的とする政治的の一大革新であつたこと, も考へられる。故に明治二年版籍奉還のことあるや、政府は公卿・諸侯の稱を, を爲さしめることが急務であつた。斯くして政府は國民平等の原則に立つ, 國民を華族・士族及び平民の三階級に分つたのである。而して此の間三年九, 廢して之を等しく華族と稱せしめ、其の家臣を士族及び卒と、又農工商を平民, 全, 世襲の卒を士族に、一代, 抱への卒を平民に編入す, 風尚の改, 新, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八一五

割注

  • 世襲の卒を士族に、一代
  • 抱への卒を平民に編入す

頭注

  • 風尚の改

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備

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  • 八一五

注記 (21)

  • 1619,539,53,408つたのである、
  • 803,532,67,2331月には、平民をして氏を稱することを得せしめ、次いで廢藩置縣後の四年八月
  • 343,535,67,2355の華と讚へられてゐた仇討を禁じ、法治國家たるの面目を保持しようとした。
  • 574,535,66,2333を機會に、武家階級が支配階級として有せる幾多の特權をも廢止したのであ
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  • 1382,537,66,2326は勿論なるも、又一面には國民の平等を基調とする社會的な革新であつたと
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