『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.874

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又進んて云、罪を咎めて、千石の祿を沒收し、藝能を賞して、貳百石の祿を, 十四日、晴、祇園會神事、還幸無事也、, 石の祿を沒收し、りつかの扶持にて蟄居申付らる、其後木下甚悟と云者、, 慕ひ、臣下とらん事を申もの可有哉、ひたすら御宥免あるへしと云ふ、正, はれは、正則漸怒解て、誅戮せらます、又武田新右衞門と云士、罪ありて、千, 則猶怒りて、彼者しろ〳〵の次第あり、一圓何事も辨へさるものなりと, 弓鐵炮の名人なるが、祿二百石の望にて來たりけるを抱へらます、片山, の如仰不智に候はゝ、猶御宥免ありて、此後を改候樣に被仰付へしと諫, 新に國を請て、怒りを起し、一人を誅せは、大切の御過にて、何を頼て君を, 惜しみ給ふは、人君の道にあらすと、正則忽悟て、是を用らる、後片山は出, の給ひらるに、されはこそ諺に、かたはなる子ろ不便なりと申をは、彼や, 〔梵舜日記〕, 七曰, 六月七日、晴、祇園會、無事御神幸也、予、吉井久内所へ罷也, 〔東大寺雜事記〕二六月十四日、ギヲンノ會、, 奔して行方をしらす、, 祇園會、, 元和五年六月七日, 二十, 午, 戊, 二, 元和五年六月七日, 八七四

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  • 二十

  • 元和五年六月七日

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  • 八七四

注記 (24)

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