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とは次の如きものであつた。, ヲ立ツルナリ。, には民政・會計・租税・勸業の四司を置いたのである。, 道に基くべきの聖旨を遵奉して、藩制を刷新せんとするには、唯生民あつて然, る後藩府立ち、藩府立つて然る後生民其の生を遂げるの理を思ひ、誤つて藩府, 一、藩政ノ權力總テ之ヲ知事府ニ歸ス。又其權力ヲ分テ度支・軍務ノ二局ト, を先にし、生民を後にするが如きこと勿るべき旨を令し、法令の爲に民事を煩, を達した。斯くて政體四箇條及び藩府規則十一箇條を布告した。其の政體, 議院・藩學校・監察曹とを置き、後之を廢して改めて知事府と度支・軍務の二局と, ス。則偏重ノ患無ラシメ、別ニ議局・學校ヲ設ケ、廣ク衆議ヲ執リ、教育ノ道, 議局とを置き、知事府の下には書記・監察・傳達・刑法・醫學の五司を、又度支局の下, 越えて翌三年正月、豐範は大參事以下諸有司に、舊來の陋習を破り、天地の公, はすことなく、努めて煩雜なる法令を除き、簡易大體を存するの制を立つべき, 年二期に現米を給することとした。又藩廳に司民・司計・司兵・司法の諸局と藩, 政體藩府, 規則の公, 職制, 布, 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革, 七三三
頭注
- 政體藩府
- 規則の公
- 職制
- 布
柱
- 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革
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- 七三三
注記 (20)
- 714,538,54,843とは次の如きものであつた。
- 361,681,57,411ヲ立ツルナリ。
- 1517,539,58,1490には民政・會計・租税・勸業の四司を置いたのである。
- 1284,531,62,2332道に基くべきの聖旨を遵奉して、藩制を刷新せんとするには、唯生民あつて然
- 1167,536,66,2330る後藩府立ち、藩府立つて然る後生民其の生を遂げるの理を思ひ、誤つて藩府
- 592,618,65,2238一、藩政ノ權力總テ之ヲ知事府ニ歸ス。又其權力ヲ分テ度支・軍務ノ二局ト
- 1053,532,65,2332を先にし、生民を後にするが如きこと勿るべき旨を令し、法令の爲に民事を煩
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