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としたが爲である。, を新に所司代に任じた。衆怨, の威權が失墜しつつあつた事實を語るものと云はなければならぬ。況んや七, く滯京して輦下の警衞に當り、浪士を鎭撫せよとの朝命を拜したが、これ所司代, 所司代に任ずるとも、決して局面を轉換し能はざるの觀があつた。即ち島津久, つたので、忠義と同じく依然尊攘派糾彈の目標となつてゐた。幕府は止むなく, 寺社奉行を勤め、所謂五手掛の一人として志士の隱謀摘發に努めた當事者であ, つたが、忠義は微力にして克く之を制する能はず、久光の力を借りて辛うじて鎭, 姫路藩主酒井忠績をして所司代の職を代行せしめてゐたが、八月二十四日に至, 併し乍ら上國の形勢は幕府に對して險惡であつて、假令無色の一譜代大名を, 光の上京に續いて、四月二十八日には長州藩世子毛利定廣も亦入京し、兩人は暫, 撫するを得たのであつた。されば幕府は六月晦日に至り、忠義の所司代を免じ, り、愈〻正式に宗秀を罷め、寺社奉行牧野忠恭, なき者をして朝幕間折衝のことに當らせて、輿論を緩和し、世局を平靜に導かう, を以て之に代へたが、宗秀は先に戊午大獄の際には, て、大坂城代本莊宗秀, 備前守, 宮津藩主, 長岡藩主, 伯青守, 雄藩の活, 躍と所司, の任命, 代の無力, 牧野忠恭, 第二章幕政の改革第四節庶政の革新, 八七
割注
- 備前守
- 宮津藩主
- 長岡藩主
- 伯青守
頭注
- 雄藩の活
- 躍と所司
- の任命
- 代の無力
- 牧野忠恭
柱
- 第二章幕政の改革第四節庶政の革新
ノンブル
- 八七
注記 (27)
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