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ける典儀及び上使・代參等の諸役は總べて寺社奉行・側衆・高家・大目付をして掌ら, を守衞し、公家を監察し、朝幕間の要務を處理し、兼ねて畿内以西の諸大名を監視, る有爲の旗本子弟は直ちに之を拔擢し、表高家より高家に轉ぜしめる際は、總べ, せしめたのであつた。三萬石以上の譜代の大名が常に所司代の要職に補せら, 威を上國に誇り來れること二百有餘年の久しきに及んだのであつた。然るに, るや、曾て鎌倉幕府が京都に六波羅府を置いた先例に傚つて所司代を駐め、禁闕, して、更めて定番を置いた。越えて二十三日に至り、奏者〓をも廢して、城中に於, せることとした。又小性二十人・小納戸百四十人を減ずる代りに、文武に熟達せ, を要するのは、京都守護職の設置である。思ふに、徳川氏の關ケ原の戰に大勝す, れ、京都町奉行・禁裡附・二條在番・伏見奉行・奈良奉行等を悉く其の配下に置いて、勢, 文久二年四月十六日、島津久光が率兵上京するや、西國の志士亦之に呼應して蝟, て情實に依らず考試を經ることとした。, 冗員の淘汰は、一面時代に即應せる新機關の創置となつて現れたが、就中特筆, 集し、遂に關白九條尚忠と所司代酒井忠義とを屠つて、討幕の師を擧げようと謀, 尊攘志士, の所司代, 糾彈, に對する, 第十編朝權の確立, 一八六
頭注
- 尊攘志士
- の所司代
- 糾彈
- に對する
柱
- 第十編朝權の確立
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- 一八六
注記 (20)
- 1635,557,62,2302ける典儀及び上使・代參等の諸役は總べて寺社奉行・側衆・高家・大目付をして掌ら
- 798,559,61,2304を守衞し、公家を監察し、朝幕間の要務を處理し、兼ねて畿内以西の諸大名を監視
- 1400,560,61,2291る有爲の旗本子弟は直ちに之を拔擢し、表高家より高家に轉ぜしめる際は、總べ
- 681,562,60,2300せしめたのであつた。三萬石以上の譜代の大名が常に所司代の要職に補せら
- 439,557,60,2306威を上國に誇り來れること二百有餘年の久しきに及んだのであつた。然るに
- 914,561,63,2302るや、曾て鎌倉幕府が京都に六波羅府を置いた先例に傚つて所司代を駐め、禁闕
- 1751,559,62,2299して、更めて定番を置いた。越えて二十三日に至り、奏者〓をも廢して、城中に於
- 1516,557,63,2300せることとした。又小性二十人・小納戸百四十人を減ずる代りに、文武に熟達せ
- 1039,559,61,2306を要するのは、京都守護職の設置である。思ふに、徳川氏の關ケ原の戰に大勝す
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- 320,561,59,2304文久二年四月十六日、島津久光が率兵上京するや、西國の志士亦之に呼應して蝟
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- 1156,626,61,2233冗員の淘汰は、一面時代に即應せる新機關の創置となつて現れたが、就中特筆
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