『維新史』 維新史 3 p.350

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由であつたのである。, 津和野・島原・水口・新谷の四藩の如き十萬石以下の小藩にして、特に許されて御守, 衞兵を上るあり、總兵數は千二百有餘人に及んだといふ。實美が尊攘派の中心, 親兵と爲り、宮闕を守衞し奉れることを理由として、御守衞兵を獻じなかつたが、, に補し、以て諸藩の選士を統べさせることとした。時に會津藩は、藩主以下悉く, しとの朝旨が下るに及び、止むなく奉承することとなつた。即ち十八日、幕府は, 同意を諸藩の留守居に達せられ、翌四月三日には、三條實美を京都御守衞御用掛, 人物として威勢が愈〻加はつたのは、配下に多數の精兵を具せることが其の一理, 藩を以て一番となし、各番は三箇月を以て交代すべきことを命じ、先づ四月より, 日に至り、十萬石以上の諸大名に對して、交互に京都守衞の任に當るべきこと、三, 朝廷に於かせられては、御守衞兵設置の儀を幕府に命じ給ふや、續いて又、諸大, 名をして交代上番せしむべきことをも達せられた。其の結果幕府は四月十七, 十萬石以上の大名に對して、健康・行状・武勇共に勝れた者を萬石一人の割で御守, 衞として京都に出し、毎年交代せしむべしとの命を下し、越えて二十一日、朝廷亦, 設置の幕, 御守衞兵, 諸大名の, 交番守衞, 命, 第十編朝權の確立, 三五〇

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  • 設置の幕
  • 御守衞兵
  • 諸大名の
  • 交番守衞

  • 第十編朝權の確立

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  • 三五〇

注記 (21)

  • 692,558,52,610由であつたのである。
  • 1047,553,64,2307津和野・島原・水口・新谷の四藩の如き十萬石以下の小藩にして、特に許されて御守
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