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あらうから、家督相續の際に上京して天機を奉伺し、以後は十年に一囘の割を以, 六月迄は米澤藩主上杉齊憲, て上京すべく、猶十萬石以上は御守衞として交代上京するを以て、別段朝覲には, 江戸より京都に復歸せんとしてゐることを語るものに他ならなかつたのであ, をして十月より十二月迄は柳河藩主立花鑑寛, をして衞らせることとした。越えて二十, 代の制が弛んで、朝覲の制が新に起れるが如きは、朝威の伸張して、政治の中心が, 日には廣く全大名に對して朝覲のことを命じ、但し、屡〻出京しては出費も多いで, 及ばずと令した。斯くて朝廷は有力なる諸藩の兵を以て輦下を堅められ、諸大, 主池田茂政, 丹羽長國, 名との關係は愈〻緊密を加へさせられることとなつたのである。而して參勤交, をして、七月より九月迄は加州藩主前田齊泰, る。, ・大垣藩主戸田氏彬, ・盛岡藩主南部利剛, 中津藩主奧平昌服, ・金龜山藩主松平信義, ・二本松藩主, ・備前藩, 彈正, 采女, 飛騨, 大弼, 備前, 納言, 美濃, 權中, 左京, 大夫, 紀伊, 大膳, 大夫, 守, 守, 正, 守, 守, の朝覲, 下諸大名, 十萬石以, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三五一
割注
- 彈正
- 采女
- 飛騨
- 大弼
- 備前
- 納言
- 美濃
- 權中
- 左京
- 大夫
- 紀伊
- 大膳
- 守
- 正
頭注
- の朝覲
- 下諸大名
- 十萬石以
柱
- 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立
ノンブル
- 三五一
注記 (43)
- 1282,546,72,2310あらうから、家督相續の際に上京して天機を奉伺し、以後は十年に一囘の割を以
- 1872,539,64,807六月迄は米澤藩主上杉齊憲
- 1164,546,72,2305て上京すべく、猶十萬石以上は御守衞として交代上京するを以て、別段朝覲には
- 693,556,70,2296江戸より京都に復歸せんとしてゐることを語るものに他ならなかつたのであ
- 1646,1022,64,1346をして十月より十二月迄は柳河藩主立花鑑寛
- 1532,1641,63,1206をして衞らせることとした。越えて二十
- 809,554,72,2298代の制が弛んで、朝覲の制が新に起れるが如きは、朝威の伸張して、政治の中心が
- 1400,544,72,2302日には廣く全大名に對して朝覲のことを命じ、但し、屡〻出京しては出費も多いで
- 1044,549,73,2305及ばずと令した。斯くて朝廷は有力なる諸藩の兵を以て輦下を堅められ、諸大
- 1635,541,60,328主池田茂政
- 1516,545,58,254丹羽長國
- 926,549,75,2307名との關係は愈〻緊密を加へさせられることとなつたのである。而して參勤交
- 1758,546,65,1275をして、七月より九月迄は加州藩主前田齊泰
- 581,567,43,59る。
- 1523,934,60,550・大垣藩主戸田氏彬
- 1767,1963,60,544・盛岡藩主南部利剛
- 1890,2169,57,540中津藩主奧平昌服
- 1884,1480,57,550・金龜山藩主松平信義
- 1657,2512,58,338・二本松藩主
- 1778,2648,59,201・備前藩
- 1912,1374,41,79彈正
- 1557,1515,44,81采女
- 1684,2399,42,82飛騨
- 1867,1374,42,81大弼
- 1671,894,40,84備前
- 1751,1856,44,80納言
- 1806,2537,42,85美濃
- 1799,1855,40,79權中
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- 1507,832,40,82大夫
- 1918,2059,41,76紀伊
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