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運動に努め、定廣は勅旨を奉じて東下することとなつたのである。, は、神奈川條約・安政假條約を破棄すべきこと、同條約調印の責任者を處罰すべき, 對して、將軍上洛のことは、勅使の著府以前に關東より治定の旨を奏聞に及んだ, 於いて衆議を一定すべきことの六箇條であつた。朝廷に於かせられては、之に, に遣して、六箇條の質疑書を上り、再三朝旨のある所を候した日でもあつた。要, 定廣が勅命を拜戴せる八月二日は、父慶親が右筆中村九郎, であるとの指令を下された。是に於いて慶親は、京都に留まつて猶も朝廷への, こと、前水戸・尾州兩藩主並びに諸浪士等、正義の徒にして幕譴を蒙れる者を大赦, すべきこと、條約を破棄する上は、天下一統決戰の覺悟を以て防禦の措置を講ず, すべく、兩人とも同意見であるならば、猶勘考するであらう。他は〓ね伺の通り, べきこと、神宮並びに京都の警備を嚴にすべきこと、將軍上洛に決定せば、今秋の, 慶永の上京は之を猶豫するも可なるべく、將軍上洛せば、諸大名朝覲して、朝廷に, から、別に仰出されない。慶永上京のことも、既に勅使を以て談合中であつて、猶, 豫の沙汰には及び難いが、定廣出府の上にて、勅使並びに島津久光と重ねて熟談, を忠能の許, 衞、清旭, 初九郎兵, 朝旨, 六箇條の, 第十編朝權の確立, 一二六
割注
- 衞、清旭
- 初九郎兵
頭注
- 朝旨
- 六箇條の
柱
- 第十編朝權の確立
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- 一二六
注記 (21)
- 192,567,59,1917運動に努め、定廣は勅旨を奉じて東下することとなつたのである。
- 1504,569,60,2299は、神奈川條約・安政假條約を破棄すべきこと、同條約調印の責任者を處罰すべき
- 785,564,60,2311對して、將軍上洛のことは、勅使の著府以前に關東より治定の旨を奏聞に及んだ
- 901,564,60,2307於いて衆議を一定すべきことの六箇條であつた。朝廷に於かせられては、之に
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- 1741,639,59,1686定廣が勅命を拜戴せる八月二日は、父慶親が右筆中村九郎
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- 1381,568,59,2302こと、前水戸・尾州兩藩主並びに諸浪士等、正義の徒にして幕譴を蒙れる者を大赦
- 1262,561,60,2308すべきこと、條約を破棄する上は、天下一統決戰の覺悟を以て防禦の措置を講ず
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- 1145,567,60,2300べきこと、神宮並びに京都の警備を嚴にすべきこと、將軍上洛に決定せば、今秋の
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