『維新史』 維新史 3 p.126

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

運動に努め、定廣は勅旨を奉じて東下することとなつたのである。, は、神奈川條約・安政假條約を破棄すべきこと、同條約調印の責任者を處罰すべき, 對して、將軍上洛のことは、勅使の著府以前に關東より治定の旨を奏聞に及んだ, 於いて衆議を一定すべきことの六箇條であつた。朝廷に於かせられては、之に, に遣して、六箇條の質疑書を上り、再三朝旨のある所を候した日でもあつた。要, 定廣が勅命を拜戴せる八月二日は、父慶親が右筆中村九郎, であるとの指令を下された。是に於いて慶親は、京都に留まつて猶も朝廷への, こと、前水戸・尾州兩藩主並びに諸浪士等、正義の徒にして幕譴を蒙れる者を大赦, すべきこと、條約を破棄する上は、天下一統決戰の覺悟を以て防禦の措置を講ず, すべく、兩人とも同意見であるならば、猶勘考するであらう。他は〓ね伺の通り, べきこと、神宮並びに京都の警備を嚴にすべきこと、將軍上洛に決定せば、今秋の, 慶永の上京は之を猶豫するも可なるべく、將軍上洛せば、諸大名朝覲して、朝廷に, から、別に仰出されない。慶永上京のことも、既に勅使を以て談合中であつて、猶, 豫の沙汰には及び難いが、定廣出府の上にて、勅使並びに島津久光と重ねて熟談, を忠能の許, 衞、清旭, 初九郎兵, 朝旨, 六箇條の, 第十編朝權の確立, 一二六

割注

  • 衞、清旭
  • 初九郎兵

頭注

  • 朝旨
  • 六箇條の

  • 第十編朝權の確立

ノンブル

  • 一二六

注記 (21)

  • 192,567,59,1917運動に努め、定廣は勅旨を奉じて東下することとなつたのである。
  • 1504,569,60,2299は、神奈川條約・安政假條約を破棄すべきこと、同條約調印の責任者を處罰すべき
  • 785,564,60,2311對して、將軍上洛のことは、勅使の著府以前に關東より治定の旨を奏聞に及んだ
  • 901,564,60,2307於いて衆議を一定すべきことの六箇條であつた。朝廷に於かせられては、之に
  • 1623,573,60,2302に遣して、六箇條の質疑書を上り、再三朝旨のある所を候した日でもあつた。要
  • 1741,639,59,1686定廣が勅命を拜戴せる八月二日は、父慶親が右筆中村九郎
  • 308,570,63,2300であるとの指令を下された。是に於いて慶親は、京都に留まつて猶も朝廷への
  • 1381,568,59,2302こと、前水戸・尾州兩藩主並びに諸浪士等、正義の徒にして幕譴を蒙れる者を大赦
  • 1262,561,60,2308すべきこと、條約を破棄する上は、天下一統決戰の覺悟を以て防禦の措置を講ず
  • 425,563,61,2312すべく、兩人とも同意見であるならば、猶勘考するであらう。他は〓ね伺の通り
  • 1145,567,60,2300べきこと、神宮並びに京都の警備を嚴にすべきこと、將軍上洛に決定せば、今秋の
  • 1016,562,63,2305慶永の上京は之を猶豫するも可なるべく、將軍上洛せば、諸大名朝覲して、朝廷に
  • 668,572,61,2302から、別に仰出されない。慶永上京のことも、既に勅使を以て談合中であつて、猶
  • 541,566,62,2311豫の沙汰には及び難いが、定廣出府の上にて、勅使並びに島津久光と重ねて熟談
  • 1741,2552,54,319を忠能の許
  • 1726,2362,42,168衞、清旭
  • 1773,2362,41,166初九郎兵
  • 1714,308,41,85朝旨
  • 1758,312,40,159六箇條の
  • 1873,728,47,476第十編朝權の確立
  • 1875,2391,42,110一二六

類似アイテム