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一官制の制定, を置き、議定三條實美・同岩倉具視を之に任じ、十三日には左大臣九條道孝邸を, 第二章國是の決定と政府職制, 太政官代に充てて政務を行つたのであつた。併し以上の職制は暫定的なも, ので、追つて太政官以下の諸職を設置せられることになつてゐたのである。, 慶應三年十二月九日、王政復古の大號令は渙發せられ、新に總裁・議定・參與の, 三職が置かれた。尋いで翌慶應四年、即ち明治元年正月九日には更に副總裁, 整備することとした。初め參與福岡藤次, 正月十七日政府は第一次の官制を發布し、三職の分課を定めて其の機構を, 第一節五箇條の御誓文, は命を受けて立案し、内國・外, 孝弟, 土州藩士, 三職七科, 職, の制, 新政と三, 第二十編新政の基礎, 三七六
割注
- 孝弟
- 土州藩士
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- 三職七科
- 職
- の制
- 新政と三
柱
- 第二十編新政の基礎
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- 三七六
注記 (19)
- 1050,996,54,458一官制の制定
- 707,554,64,2320を置き、議定三條實美・同岩倉具視を之に任じ、十三日には左大臣九條道孝邸を
- 1568,839,94,1467第二章國是の決定と政府職制
- 595,552,64,2318太政官代に充てて政務を行つたのであつた。併し以上の職制は暫定的なも
- 484,558,60,2264ので、追つて太政官以下の諸職を設置せられることになつてゐたのである。
- 932,619,64,2248慶應三年十二月九日、王政復古の大號令は渙發せられ、新に總裁・議定・參與の
- 820,557,64,2314三職が置かれた。尋いで翌慶應四年、即ち明治元年正月九日には更に副總裁
- 256,556,59,1254整備することとした。初め參與福岡藤次
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- 1298,911,68,866第一節五箇條の御誓文
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