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同掛六人部雅樂, せしめたのである。即ち左表の如くである。, 同白川資〓, こととなり、茲に七科の制が決したのであつた。即ち總裁には親王が任ぜら, て事務を議定せしめ、參與には公卿・諸藩士を任じ、各科を分掌し、其の事務を議, れ、庶政を統べて一切の事務を決し、議定には親王・公卿・諸侯を任じ、各科を督し, 總裁熾仁親〓, 國・海陸軍・會計・刑法・制度の六分科と爲したが、廟議は更に神祇の一科を加ふる, 谷森種松, 議定中山忠能, 樹下茂國, 同樹下茂〓, 同岩倉具視, 副總裁議定三條實美, 議定三條實美, 六人部雅樂, 同谷森種五, 神祇事務總督幟仁親王, 職仁親王, 熾仁親王, 同議定中山忠〓, 總裁, 同同岩倉具視, 神祇事務總督, 同, 同, 白川資, 副總裁, 向日社祠官, 日吉社祠官, 石見守、近江, 祇伯, 是愛、山城, 有栖川宮, 善臣、大和, 有栖川宮, 太辛帥, 中務卿, 元神, 介、内舍人, 官員の補, 任, 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文, 三七七
割注
- 向日社祠官
- 日吉社祠官
- 石見守、近江
- 祇伯
- 是愛、山城
- 有栖川宮
- 善臣、大和
- 太辛帥
- 中務卿
- 元神
- 介、内舍人
頭注
- 官員の補
- 任
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文
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- 三七七
注記 (44)
- 565,645,59,1899同掛六人部雅樂
- 1374,515,56,1338せしめたのである。即ち左表の如くである。
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- 1713,513,65,2308こととなり、茲に七科の制が決したのであつた。即ち總裁には親王が任ぜら
- 1484,511,67,2317て事務を議定せしめ、參與には公卿・諸藩士を任じ、各科を分掌し、其の事務を議
- 1598,512,66,2311れ、庶政を統べて一切の事務を決し、議定には親王・公卿・諸侯を任じ、各科を督し
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