『維新史』 維新史 5 p.541

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議院亦自然閉院することとなつた。實に明治三年九月十日のことである。, したが、又廣く一般に令して、聊かにても意見を有する者は忌憚なく建言せし, 集議院に於いて注意すべきは、待詔院の事務を取扱へる事實である。是よ, く大藏省及び制度局より「度量衡改正案」が交付せられたが、未だ熟議するに至, り先、明治元年春、政府は言論洞開に關する聖意を奉戴して、上下議事所を設置, 誠爲國家無忌憚建言致候ニ付、追々御採用相成候ヘトモ、猶實效ノ不立廉々, あつたが、議は略〻七月十二日に至つて決し、之を政府に答申した。幾ばぐもな, らざる間に、先の藩制改革要綱は公布となり、議員は何れも藩の重職たる正權, 大參事たりし關係から、急ぎ歸藩して改革の實行に當ることとなつたので、集, 有之、畢竟御旨趣貫徹不致、有志ノ者選擧ニ相洩候哉ト深ク御煩念被爲在候, めることとし、後更に太政官門前に目安箱を設け、隨時意見書を投函させるこ, ととした。既にして公議所の開設となるや、翌年三月十二日, 大政更始以來、舊弊一洗、言路洞開、上下貫徹、少モ壅蔽無之、天下有志ノ者、竭丹, ニ付、此度於東京城待詔局被爲開候間、有志ノ者草莽卑賤ニ至迄、御爲筋ノ儀, 待詔局設, 閉院, 藩制改革, の公布, 集議院の, 置の達, 第二十一編内治外交の刷新, 五四四

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  • 待詔局設
  • 閉院
  • 藩制改革
  • の公布
  • 集議院の
  • 置の達

  • 第二十一編内治外交の刷新

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  • 五四四

注記 (22)

  • 1305,521,60,2273議院亦自然閉院することとなつた。實に明治三年九月十日のことである。
  • 960,526,61,2322したが、又廣く一般に令して、聊かにても意見を有する者は忌憚なく建言せし
  • 1191,589,61,2252集議院に於いて注意すべきは、待詔院の事務を取扱へる事實である。是よ
  • 1646,525,61,2318く大藏省及び制度局より「度量衡改正案」が交付せられたが、未だ熟議するに至
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