『維新史』 維新史 5 p.568

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商議せんことを要請するに至つたのである。, は、三, があつた。, つても、察知し得られる。諸員一同は謹んで最善と認むる方策を奉答する所, 英國公使の來訪に接して、幾ばくもなく外務卿澤宣嘉, 囘答は、版籍奉還・官制改革等の諸問題が相踵いで生じ、百事多忙の際であつた, 仍つて政府は五月二十八日贋貨の授受使用を禁じ、若し之, ず、遂に七月六日には英國公使パークスは駐剳外交團を代表して外國官副知, を犯す者があるに於いては嚴罰に處する旨を布告したが、外國公使に對する, 事寺島陶藏, 項は實に私鑄を嚴禁し、贋貨の通用を停止するの措置方法であつたことに依, 爲に、之を遷延するの止むなきに至つた。されば公使側は胸中愈〻平らかなら, の專掌する所なれば、直接同省に對して交渉せられたき旨を囘, とは、二年五月上局會議が開催せられるや、會計に關する御下問を賜り、其の一, を訪れ、來る十日を期して三條實美・岩倉具視等の首腦部と會見, 答に及んだが、固より彼を承諾させることを得なかつた。遂に七月十二日右, 條・岩倉等は目下事務繁劇にて面晤の暇がなく、殊に貨幣に關することは大藏, 省, り外國官は外務省と改稱, 七月八日の官制改革に依, り會計官を改稱, 同上の理由によ, 二節參照, 第一章第, 宗, 則, 則宗, 贋貨の授, 受使用を, 禁ず, 高輪談判, 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立, 五七一

割注

  • り外國官は外務省と改稱
  • 七月八日の官制改革に依
  • り會計官を改稱
  • 同上の理由によ
  • 二節參照
  • 第一章第
  • 則宗

頭注

  • 贋貨の授
  • 受使用を
  • 禁ず
  • 高輪談判

  • 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立

ノンブル

  • 五七一

注記 (33)

  • 802,514,66,1354商議せんことを要請するに至つたのである。
  • 705,2728,57,109は、三
  • 1496,509,52,280があつた。
  • 1610,508,68,2326つても、察知し得られる。諸員一同は謹んで最善と認むる方策を奉答する所
  • 686,585,75,1620英國公使の來訪に接して、幾ばくもなく外務卿澤宣嘉
  • 1262,507,73,2329囘答は、版籍奉還・官制改革等の諸問題が相踵いで生じ、百事多忙の際であつた
  • 1497,1076,68,1758仍つて政府は五月二十八日贋貨の授受使用を禁じ、若し之
  • 1035,507,74,2334ず、遂に七月六日には英國公使パークスは駐剳外交團を代表して外國官副知
  • 1376,504,76,2330を犯す者があるに於いては嚴罰に處する旨を布告したが、外國公使に對する
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