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小社に昇格せしめられたのである。, の加護の掲焉なるに因るを仰がざるを得ないのである。, 斯くて政府は祭政一致の大御心を奉體して、新に神社行政に關する制度・規, 則等を制定し、又由緒ある神社を復興し、或は新に神社を創建して、敬神崇祖の, 範を遍く衆庶に示し、以て國民教導の基礎を立てたのである。維新以來、百事, 更新して皇國の年を追つて隆昌に赴くもの、一に神祇奉齋の道に合ひて、神靈, 幌神社と稱し、六月十四日國幣小社に列せられ、翌五年正月二十五日更に官幣, 社に昇格, 後に同大, 新政の精, 神的基礎, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五一三
割注
- 社に昇格
- 後に同大
頭注
- 新政の精
- 神的基礎
柱
- 第四章祭政一致第三節神社制度の制定
ノンブル
- 五一三
注記 (13)
- 1715,544,56,1056小社に昇格せしめられたのである。
- 1142,548,63,1691の加護の掲焉なるに因るを仰がざるを得ないのである。
- 1599,611,64,2253斯くて政府は祭政一致の大御心を奉體して、新に神社行政に關する制度・規
- 1483,542,66,2315則等を制定し、又由緒ある神社を復興し、或は新に神社を創建して、敬神崇祖の
- 1369,537,67,2324範を遍く衆庶に示し、以て國民教導の基礎を立てたのである。維新以來、百事
- 1256,539,65,2319更新して皇國の年を追つて隆昌に赴くもの、一に神祇奉齋の道に合ひて、神靈
- 1829,535,65,2322幌神社と稱し、六月十四日國幣小社に列せられ、翌五年正月二十五日更に官幣
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