『維新史』 維新史 5 p.511

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

小社に昇格せしめられたのである。, の加護の掲焉なるに因るを仰がざるを得ないのである。, 斯くて政府は祭政一致の大御心を奉體して、新に神社行政に關する制度・規, 則等を制定し、又由緒ある神社を復興し、或は新に神社を創建して、敬神崇祖の, 範を遍く衆庶に示し、以て國民教導の基礎を立てたのである。維新以來、百事, 更新して皇國の年を追つて隆昌に赴くもの、一に神祇奉齋の道に合ひて、神靈, 幌神社と稱し、六月十四日國幣小社に列せられ、翌五年正月二十五日更に官幣, 社に昇格, 後に同大, 新政の精, 神的基礎, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五一三

割注

  • 社に昇格
  • 後に同大

頭注

  • 新政の精
  • 神的基礎

  • 第四章祭政一致第三節神社制度の制定

ノンブル

  • 五一三

注記 (13)

  • 1715,544,56,1056小社に昇格せしめられたのである。
  • 1142,548,63,1691の加護の掲焉なるに因るを仰がざるを得ないのである。
  • 1599,611,64,2253斯くて政府は祭政一致の大御心を奉體して、新に神社行政に關する制度・規
  • 1483,542,66,2315則等を制定し、又由緒ある神社を復興し、或は新に神社を創建して、敬神崇祖の
  • 1369,537,67,2324範を遍く衆庶に示し、以て國民教導の基礎を立てたのである。維新以來、百事
  • 1256,539,65,2319更新して皇國の年を追つて隆昌に赴くもの、一に神祇奉齋の道に合ひて、神靈
  • 1829,535,65,2322幌神社と稱し、六月十四日國幣小社に列せられ、翌五年正月二十五日更に官幣
  • 1704,1636,42,168社に昇格
  • 1748,1635,41,166後に同大
  • 1622,293,41,168新政の精
  • 1579,294,41,165神的基礎
  • 229,637,55,1080第四章祭政一致第三節神社制度の制定
  • 243,2312,42,115五一三

類似アイテム