『維新史』 維新史 5 p.671

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一諸藩封士の轉移, 一、民政ハ經國ノ大本、最モ至重ノ事トス。謹テ御誓文ノ旨ヲ奉體シ、追々ノ, 御沙汰筋ヲ確守シ、常ニ下情ヲ詳察シ、教化ヲ廣クシ、風俗ヲ敦クシ、以テ萬, し、即ち府・縣を其の管下に置き、藩は舊に仍り藩主をして封内の政治を掌らし, 明治元年閏四月、政府は政體書を制定するや、併せて地方分治のことも規定, げるに至つたのである。, と達し、重ねて五箇條御誓文の精神に基くべきことを強調したのであつた。, めた。府・藩・縣三治の制は斯くて生じた。併しながら諸藩の中には、既述の如, 民安堵ニ至ラシムルニ在リ。總テ下ニ臨、著實ヲ旨トシ、民心不失ヲ緊要, 斯くて府・縣の行政は、府・縣の廢合と相俟つて盆々統一せられ、漸次其の政績を擧, トスヘシ。, 第二節諸藩と其の職制, トスヘシ。(法令全書, (法令全書), 第二十二編封建制度の撤廢, 六七四

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 六七四

注記 (16)

  • 553,980,58,596一諸藩封士の轉移
  • 1710,630,65,2231一、民政ハ經國ノ大本、最モ至重ノ事トス。謹テ御誓文ノ旨ヲ奉體シ、追々ノ
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  • 1240,544,59,2269と達し、重ねて五箇條御誓文の精神に基くべきことを強調したのであつた。
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