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一諸藩封士の轉移, 一、民政ハ經國ノ大本、最モ至重ノ事トス。謹テ御誓文ノ旨ヲ奉體シ、追々ノ, 御沙汰筋ヲ確守シ、常ニ下情ヲ詳察シ、教化ヲ廣クシ、風俗ヲ敦クシ、以テ萬, し、即ち府・縣を其の管下に置き、藩は舊に仍り藩主をして封内の政治を掌らし, 明治元年閏四月、政府は政體書を制定するや、併せて地方分治のことも規定, げるに至つたのである。, と達し、重ねて五箇條御誓文の精神に基くべきことを強調したのであつた。, めた。府・藩・縣三治の制は斯くて生じた。併しながら諸藩の中には、既述の如, 民安堵ニ至ラシムルニ在リ。總テ下ニ臨、著實ヲ旨トシ、民心不失ヲ緊要, 斯くて府・縣の行政は、府・縣の廢合と相俟つて盆々統一せられ、漸次其の政績を擧, トスヘシ。, 第二節諸藩と其の職制, トスヘシ。(法令全書, (法令全書), 第二十二編封建制度の撤廢, 六七四
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- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 六七四
注記 (16)
- 553,980,58,596一諸藩封士の轉移
- 1710,630,65,2231一、民政ハ經國ノ大本、最モ至重ノ事トス。謹テ御誓文ノ旨ヲ奉體シ、追々ノ
- 1589,683,64,2190御沙汰筋ヲ確守シ、常ニ下情ヲ詳察シ、教化ヲ廣クシ、風俗ヲ敦クシ、以テ萬
- 325,536,60,2322し、即ち府・縣を其の管下に置き、藩は舊に仍り藩主をして封内の政治を掌らし
- 438,606,58,2256明治元年閏四月、政府は政體書を制定するや、併せて地方分治のことも規定
- 1017,539,54,702げるに至つたのである。
- 1240,544,59,2269と達し、重ねて五箇條御誓文の精神に基くべきことを強調したのであつた。
- 210,541,59,2314めた。府・藩・縣三治の制は斯くて生じた。併しながら諸藩の中には、既述の如
- 1468,686,61,2180民安堵ニ至ラシムルニ在リ。總テ下ニ臨、著實ヲ旨トシ、民心不失ヲ緊要
- 1126,539,60,2327斯くて府・縣の行政は、府・縣の廢合と相俟つて盆々統一せられ、漸次其の政績を擧
- 1364,693,49,273トスヘシ。
- 780,897,68,872第二節諸藩と其の職制
- 1356,703,56,2080トスヘシ。(法令全書
- 1356,2546,48,254(法令全書)
- 1828,687,46,679第二十二編封建制度の撤廢
- 1822,2381,45,122六七四







