『維新史』 維新史 5 p.701

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長・士・肥四藩主に賜へると同じ趣旨の御沙汰書を下し給うたのである。, すること深く、進んで大政を翼贊し奉るの熱烈なる尊王愛國の精神を懷ける, つた。今試みに熊本藩の例を擧げれば、家老長岡帶刀は三條實美より四藩の, たので、帶刀は直ちに佐賀藩重臣と交渉して、上表文草案を借覽し、一同と評議, ことに歸すべきである。而も又一面には當時上京せる諸侯は其の重臣と議, して事を專決し、而して後、之を各自の藩廳に報告せるに過ぎざりし爲でもあ, 惟ふに封建諸侯の版籍奉還は、其の影響する所頗る大なるものあり、非常な, 上表文を内覽せしめられ、同意ならば四藩と連署しては如何との交渉を受け, る困難を伴ふべきは必然であつた。然るに今や四藩主建白の報に接するや、, 美の意見に基き、因州藩が四藩の版籍奉還は豫ての素志と合致すると上表文, 多數の諸侯が陸續之に傚ふに至つたのは、一に彼等が維新宏業の眞義に徹底, せる後、實美の提案に從はうとした。時既に四藩奏請後であつたので、再び實, 白したのである。斯くて帶刀等は二月二日在藩の同役に右の事情を報じて, 中に認めた體裁に傚ふこととなり、正月二十八日藩主細川詔邦の名を以て建, 熊本藩の, 在京諸侯, 重臣の專, 表の意義, 諸藩主上, 決, 例, 第二十二編封建制度の撤廢, 七〇四

頭注

  • 熊本藩の
  • 在京諸侯
  • 重臣の專
  • 表の意義
  • 諸藩主上

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 七〇四

注記 (23)

  • 1720,518,60,2135長・士・肥四藩主に賜へると同じ趣旨の御沙汰書を下し給うたのである。
  • 1249,520,60,2322すること深く、進んで大政を翼贊し奉るの熱烈なる尊王愛國の精神を懷ける
  • 904,524,62,2319つた。今試みに熊本藩の例を擧げれば、家老長岡帶刀は三條實美より四藩の
  • 673,524,64,2325たので、帶刀は直ちに佐賀藩重臣と交渉して、上表文草案を借覽し、一同と評議
  • 1131,523,63,2324ことに歸すべきである。而も又一面には當時上京せる諸侯は其の重臣と議
  • 1018,524,63,2323して事を專決し、而して後、之を各自の藩廳に報告せるに過ぎざりし爲でもあ
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  • 790,524,61,2320上表文を内覽せしめられ、同意ならば四藩と連署しては如何との交渉を受け
  • 1474,524,62,2332る困難を伴ふべきは必然であつた。然るに今や四藩主建白の報に接するや、
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