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長・士・肥四藩主に賜へると同じ趣旨の御沙汰書を下し給うたのである。, すること深く、進んで大政を翼贊し奉るの熱烈なる尊王愛國の精神を懷ける, つた。今試みに熊本藩の例を擧げれば、家老長岡帶刀は三條實美より四藩の, たので、帶刀は直ちに佐賀藩重臣と交渉して、上表文草案を借覽し、一同と評議, ことに歸すべきである。而も又一面には當時上京せる諸侯は其の重臣と議, して事を專決し、而して後、之を各自の藩廳に報告せるに過ぎざりし爲でもあ, 惟ふに封建諸侯の版籍奉還は、其の影響する所頗る大なるものあり、非常な, 上表文を内覽せしめられ、同意ならば四藩と連署しては如何との交渉を受け, る困難を伴ふべきは必然であつた。然るに今や四藩主建白の報に接するや、, 美の意見に基き、因州藩が四藩の版籍奉還は豫ての素志と合致すると上表文, 多數の諸侯が陸續之に傚ふに至つたのは、一に彼等が維新宏業の眞義に徹底, せる後、實美の提案に從はうとした。時既に四藩奏請後であつたので、再び實, 白したのである。斯くて帶刀等は二月二日在藩の同役に右の事情を報じて, 中に認めた體裁に傚ふこととなり、正月二十八日藩主細川詔邦の名を以て建, 熊本藩の, 在京諸侯, 重臣の專, 表の意義, 諸藩主上, 決, 例, 第二十二編封建制度の撤廢, 七〇四
頭注
- 熊本藩の
- 在京諸侯
- 重臣の專
- 表の意義
- 諸藩主上
- 決
- 例
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七〇四
注記 (23)
- 1720,518,60,2135長・士・肥四藩主に賜へると同じ趣旨の御沙汰書を下し給うたのである。
- 1249,520,60,2322すること深く、進んで大政を翼贊し奉るの熱烈なる尊王愛國の精神を懷ける
- 904,524,62,2319つた。今試みに熊本藩の例を擧げれば、家老長岡帶刀は三條實美より四藩の
- 673,524,64,2325たので、帶刀は直ちに佐賀藩重臣と交渉して、上表文草案を借覽し、一同と評議
- 1131,523,63,2324ことに歸すべきである。而も又一面には當時上京せる諸侯は其の重臣と議
- 1018,524,63,2323して事を專決し、而して後、之を各自の藩廳に報告せるに過ぎざりし爲でもあ
- 1598,591,61,2253惟ふに封建諸侯の版籍奉還は、其の影響する所頗る大なるものあり、非常な
- 790,524,61,2320上表文を内覽せしめられ、同意ならば四藩と連署しては如何との交渉を受け
- 1474,524,62,2332る困難を伴ふべきは必然であつた。然るに今や四藩主建白の報に接するや、
- 444,518,65,2326美の意見に基き、因州藩が四藩の版籍奉還は豫ての素志と合致すると上表文
- 1359,523,64,2320多數の諸侯が陸續之に傚ふに至つたのは、一に彼等が維新宏業の眞義に徹底
- 557,523,66,2323せる後、實美の提案に從はうとした。時既に四藩奏請後であつたので、再び實
- 215,523,66,2317白したのである。斯くて帶刀等は二月二日在藩の同役に右の事情を報じて
- 331,522,64,2324中に認めた體裁に傚ふこととなり、正月二十八日藩主細川詔邦の名を以て建
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- 1836,660,46,682第二十二編封建制度の撤廢
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