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は、之を總べて松平慶永に委ねらるべきであるといふにあつた。次いで豐信, 上し奉り、將軍職を拜辭せる上は、官一等を下り、政府の御入費を差上ぐるは勿, 始一新の實を擧げられるやうに願はしいと建白する所があつた。朝廷に於, 論なるも、諸侯一同も亦之に傚ふべく、内府に對する處置の緩急斟酌に至つて, 廷に上つて、速かに御所内外の警衞を緩にして人心を安堵せしめらるべく、二, 信濃・筑前藩士久野四郎兵衞・熊本藩士溝口孤雲・久留米藩士山村源太夫・盛岡藩, 衞・對州藩士扇源左衞門・新發田藩士窪田平兵衞等の在京十藩の重臣は、書を朝, 條前攝政以下に對する處置は、公明正大、衆議の歸する所を以て行はせられ、更, 頗ならざる所以を中外に宣明せらるべきである。且つ徳川内府が政權を返, かせられては十藩重臣の建言を容れさせられ、十三日令して宮中の戒嚴を解, 士西村久次郎・柳河藩士十時攝津・二本松藩士田邊市左衞門・佐賀藩士酒井平兵, は。後藤〓二郎に旨を授けて、諸藩の重臣に遊説せしめたので、阿州藩士蜂須賀, に議事制度を興し、諸侯に會同を命じ、朝廷の御趣意は公明正大にして、聊も偏, き、薩州藩兵をして御臺所門を、長州藩兵をして蛤門を、藝州藩兵をして朔平門, 建白, 阿州藩以, 下十藩の, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題, 第三節辭官納地の紛, 地の紛, 二辭官, 九五, 第三節
頭注
- 建白
- 阿州藩以
- 下十藩の
柱
- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題
- 第三節辭官納地の紛
- 地の紛
- 二辭官
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- 九五
- 第三節
注記 (23)
- 1384,517,57,2329は、之を總べて松平慶永に委ねらるべきであるといふにあつた。次いで豐信
- 1608,512,61,2333上し奉り、將軍職を拜辭せる上は、官一等を下り、政府の御入費を差上ぐるは勿
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- 924,508,62,2336衞・對州藩士扇源左衞門・新發田藩士窪田平兵衞等の在京十藩の重臣は、書を朝
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