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の場合に決して不覺を取らぬやうにと達する所があつた。, たが、越後は長州藩士等の素志を述べて、歎願を聽許あらせられざるに於いては、, と言ひ、別に一書を添へて、素志の朝廷に上達するやう幹旋を請うた。この一書, くの猶豫を請うた。此の時山崎の諸隊中には、八日早朝を限つて長州藩士等に, 門等は慶喜の旨を受け、伏見に至つて福原越後に朝旨のあらせられる所を説い, 到底歸國のことは行はるべくもないが、尚十分に説諭を加へるであらうとて、暫, 江九一は連署して陳情書を稻葉正邦に致し、退去の命の奉じ難きことを述べて、, 歸國を強要せられるとの説が行はれてゐたので、山崎本陣は各隊に對して萬一, 斯かる情勢に至つたので、七月八日眞木和泉・久坂玄瑞・中村圓太・寺島忠三郎入, 三條殿以下並宰相父子心事相達候迄ハ無幾度歎願申上、一人タリトモ生還仕, の旨を達した。七日對州藩士樋口謙之允・因州藩士山部隼太・藝州藩士熊谷右衞, 藩士等を速かに歸國せしむべしと命ぜられた。慶喜は朝旨を奉じて諸藩に其, 候心得更ニ無之候。, 察せられ、五日朝議を催された結果、翌六日一橋慶喜に對し、諸藩と協力して長州, (國事御用日次記), 候心得更ニ無之候。(國事御用日次記), 等の陳情, 眞木和泉, 第一章禁門の變第四節朝廷及び幕府の對策, 六七
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- 等の陳情
- 眞木和泉
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- 第一章禁門の變第四節朝廷及び幕府の對策
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- 六七
注記 (20)
- 950,579,60,1684の場合に決して不覺を取らぬやうにと達する所があつた。
- 1405,576,68,2292たが、越後は長州藩士等の素志を述べて、歎願を聽許あらせられざるに於いては、
- 344,569,69,2287と言ひ、別に一書を添へて、素志の朝廷に上達するやう幹旋を請うた。この一書
- 1172,574,71,2281くの猶豫を請うた。此の時山崎の諸隊中には、八日早朝を限つて長州藩士等に
- 1520,574,70,2278門等は慶喜の旨を受け、伏見に至つて福原越後に朝旨のあらせられる所を説い
- 1291,571,68,2287到底歸國のことは行はるべくもないが、尚十分に説諭を加へるであらうとて、暫
- 710,569,69,2299江九一は連署して陳情書を稻葉正邦に致し、退去の命の奉じ難きことを述べて、
- 1055,569,74,2266歸國を強要せられるとの説が行はれてゐたので、山崎本陣は各隊に對して萬一
- 825,633,70,2222斯かる情勢に至つたので、七月八日眞木和泉・久坂玄瑞・中村圓太・寺島忠三郎入
- 587,642,71,2211三條殿以下並宰相父子心事相達候迄ハ無幾度歎願申上、一人タリトモ生還仕
- 1636,585,68,2273の旨を達した。七日對州藩士樋口謙之允・因州藩士山部隼太・藝州藩士熊谷右衞
- 1749,577,71,2282藩士等を速かに歸國せしむべしと命ぜられた。慶喜は朝旨を奉じて諸藩に其
- 480,641,55,532候心得更ニ無之候。
- 1866,579,72,2281察せられ、五日朝議を催された結果、翌六日一橋慶喜に對し、諸藩と協力して長州
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